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2024.4.14更新
令和5年度税制改正で『相続時精算課税制度』について、次の2点が改正されました。
このページでは、改正された上記の2点について解説しています。
相続時精算課税制度は、贈与税の課税方式の1つです。
贈与税の課税方式には『暦年課税制度』と『相続時精算課税制度』があります。『相続時精算課税制度』は、受贈者が『相続時精算課税選択届出書』を提出することで利用することができる制度です。『相続時精算課税制度』を選択しない場合は、贈与契約に基づく資産の授受は『暦年課税制度』により贈与税の申告・納付を行うこととなります。
『相続時精算課税制度』を選択した後は、『暦年課税制度』に戻れませんのでご注意下さい。
国税庁公表のリーフレットを参考に弊事務所作成イメージ図
『基礎控除の創設』により、変更された点をイメージ図に追加しました。変更点を理解し、相続税対策にどのように利用できるか検討してみましょう。
国税庁公表のリーフレットを参考に弊事務所作成イメージ図
暦年課税の基礎控除とは別に、相続時精算課税にも1年間に110万円の基礎控除が創設されました。
基礎控除とは別に2,500万円の特別控除が認められます。
贈与財産の価額から基礎控除110万円と特別控除2,500万円を控除した残額に一律20%の贈与税が課税されます。
令和6年1月1日以後の災害によって、相続時精算課税制度により受け継いだ土地または建物に一定の被害を受けた場合、相続財産に加算する価額は、それらの土地または建物の贈与時の価額から災害による被災価額を控除した残額とすることができるようになりました。
令和6年1月1日より前に、相続時精算課税制度により受け継いだ土地または建物が、災害により被害を受けた場合についても適用可能です。
特例適用のための要件がありますので、次項をご覧ください。
(※)・・・次項『用語の説明』参照
①=次の㋐又は㋑のいずれか該当する年数、②=贈与の日から災害が発生した日までの期間の年数(①が上限)
国税庁公表リーフレット『令和5年度 相続税及び贈与税の税制改正のあらまし』より引用
【Tweet】
平成15年の制度創設当初の相続時精算課税の利用件数に比べ、近年では広く活用されておらず、利用件数は低水準で停滞しています。この状況を改善すべく『土地または建物の価額の特例』が創設されました。
相続時精算課税制度を利用して早期に受け継いだ土地や建物が被災してしまい、その評価額が激減しているにもかかわらず、相続財産に贈与時点の評価額をそのまま加算しなければならないというのは、酷なことです。
災害の多い日本ですので、令和5年以前にすでに相続時精算課税制度を利用して、土地や建物を受け継いでいる方々にとっても、朗報でしょう。
小林佳与公認会計士・税理士事務所
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