相続のことなら『東京相続なんでも相談ルーム』へご相談下さい。
2025.3.26更新
相続税の税額控除は、納税者(相続人や受遺者)それぞれの固有の事情に鑑み規定されています。納税者(相続人や受遺者)によって適用の可否は異なりますので、税額控除の適用を忘れることのないようにしましょう。
ここでご説明する税額控除は下記のとおりです。詳細はそれぞれのページをご覧下さい。
小林佳与公認会計士・税理士事務所
〒143-0023
東京都大田区山王2-1-8
山王アーバンライフ310
JR京浜東北線根岸線・大森駅
北口より徒歩1分
メールでのお問合せは24時間受け付けております。
お気軽にご相談ください。