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小林佳与公認会計士・税理士事務所
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『法定相続情報証明制度』とは、全国の登記所(法務局)において、各種の相続手続に利用できる『法定相続情報一覧図』を認証し無料で交付してくれる制度です。
『法定相続情報一覧図』は、平成30年4月1日以後に提出する相続税申告書の添付書類としても利用できるようになりました。
『法定相続情報一覧図』は、相続関係を表す親族関係図です。記載例は下の(別紙2)のとおりです。
『法定相続情報一覧図』は、偽造防止措置を施した専用紙で作成され、下部に①申出日を含む認証文②一覧図写しの発行日③登記所名等④登記官印⑤注意事項が印字されます。
注意事項に記載されているとおり、『法定相続情報一覧図』には相続放棄については記載されず、また、相続手続以外には利用することはできません。
法務省民事局「法定相続情報証明制度について」より引用
『法定相続情報証明制度』利用のメリット
相続登記、銀行や証券会社などの相続手続には、相続関係を証明するために戸籍謄本等の提示が求められます。被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等に加え、相続人の戸籍謄本を揃えて提示します。
通常のケースでも、戸籍謄本等を一式揃えると「戸籍謄本等の束」になります。その上、被相続人が出生してから転籍をしているケース、相続人の人数が多いケース、そして戸籍謄本等の提示先が多いケースなどでは、取得しなければならない戸籍謄本等の数が多くなり、戸籍謄本等を複数セット取得する段階で、手間もコストも相当かかります。
『法定相続情報証明制度』を利用しますと、戸籍謄本等は一通ずつ取得するのみで、『法定相続情報一覧図』を無料で複数枚入手することが出来ます。
そして、相続登記や複数の金融機関等での相続手続を、同時に進めることができます。
『法定相続情報証明制度』には、費用の軽減と手続き時間の短縮というメリットがあります。
『法定相続情報証明制度』を利用し『法定相続情報一覧図』の交付を受けるための手続きを、すべて代行致します。
戸籍謄本等の取得を御客様でなさる場合などには、柔軟に対応致しますので、ご遠慮なく御相談下さい。
※税理士・行政書士等は「資格者代理人」として、手続きの代行が認められています。
『法定相続情報証明制度』代行サービスに係る報酬は下表のとおりです。注意事項もご一読下さい。
代行報酬(注1) | ¥30,000 |
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戸籍謄本等取得代行報酬(注2) | ¥2,500 |
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戸籍謄本等取得料(注3) | 実費 |
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【注意事項】
(注1)代行報酬は、被相続人様お一人当たりの金額となります。
(注2)戸籍謄本等取得代行報酬は、役所1カ所に対して取得請求をした場合の金額です。例えば、役所2カ所に対して取得請求が必要な場合には、2,500×2=5,000円(税抜き)を申受けます。
(注3)戸籍謄本等取得料は、役所に対して支払う戸籍謄本等取得料です。戸籍謄本取得料は1通450円。除籍謄本・原戸籍謄本は1通750円です。
生前対策の一環として贈与を活用する場合には、失念することなく贈与税の申告を行わなければなりません。このようなケースでは、毎年の確定申告の時期に、滞ることなく贈与税の申告業務を行います。
相続税の計算時に過去の贈与の贈与税申告漏れが判明した場合なども、迅速に贈与税の申告を行います。
土地贈与の際には、適切な土地評価を行い贈与税申告書を作成します。
相続した土地や家屋の不動産については、そのまま相続人様がご利用になるケース、換価分割を行うケース、代償分割を行うケースなど、さまざまです。
相続に際して不動産の譲渡を伴う場合には、不動産譲渡所得税の課税の有無、課税されるときの税額等を検討し、確定申告の時期に不動産譲渡所得税の申告を滞りなく行います。
相続に関係しない不動産の譲渡に関する申告も承っています。