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2025年8月30日更新
相続開始後2ヵ月以内に『相続税申告サポート』にお申込みいただいたお客様には、『法定相続情報一覧図』を無料で取得代行致します。
※『法定相続情報一覧図』取得のために必要な戸籍謄本等の取得料(役所に支払う料金)は、実費のご負担をお願いしています。
『法定相続情報証明制度』とは、全国の登記所(法務局)において、各種の相続手続に利用できる『法定相続情報一覧図』を認証し無料で交付してくれる制度です。
『法定相続情報一覧図』は、平成30年4月1日以後に提出する相続税申告書の添付書類としても利用できるようになりました。
『法定相続情報一覧図』は、相続関係を表す親族関係図です。記載例は下の(別紙2)のとおりです。
『法定相続情報一覧図』は、偽造防止措置を施した専用紙で作成され、下部に①申出日を含む認証文②一覧図写しの発行日③登記所名等④登記官印⑤注意事項が印字されます。
注意事項に記載されているとおり、『法定相続情報一覧図』には相続放棄については記載されず、また、相続手続以外には利用することはできません。
※令和2年10月26日より、被相続人の死亡に起因する各種年金手続で、身分関係を証する書面として『法定相続情報一覧図』を使えるようになっています。『法定相続情報一覧図』の利用範囲は拡大されていますので、提出先に『法定相続情報一覧図』を利用できるか尋ねてみるとよいでしょう。
法務省民事局「法定相続情報証明制度について」より引用
相続登記、銀行や証券会社などの相続手続には、相続関係を証明するために戸籍謄本等の提示が求められます。被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等に加え、相続人の戸籍謄本を揃えて提示します。
戸籍謄本等を一式揃えますと「戸籍謄本等の束」になります。その上、被相続人が出生してから転籍をしているケース、相続人の人数が多いケース、そして戸籍謄本等の提示先が多いケースなどでは、取得しなければならない戸籍謄本等の数が多くなり、戸籍謄本等を複数セット取得することになれば、手間もコストも相当かかります。
『法定相続情報証明制度』を利用しますと、戸籍謄本等は一通ずつ取得するのみで、『法定相続情報一覧図』を無料で複数枚入手することができます。
そして、相続登記や複数の金融機関での相続手続を、同時に進めることができます。
『法定相続情報証明制度』には、費用の軽減と手続時間の短縮というメリットがあります。
『法定相続情報証明制度』を利用し『法定相続情報一覧図』の交付を受けるための手続きを、すべて代行致します。
但し、相続人様による被相続人様の出生から死亡までの戸籍謄本等の取得は、『戸籍謄本等の広域交付制度』を利用して頂きますと、最寄りの役所窓口ですべて取り寄せることができますので、『戸籍謄本等の広域交付制度』のご利用をお願いしております。『戸籍謄本等の広域交付制度』のご利用の際には、戸籍謄本等の取得手順についてご説明致します。
※税理士・行政書士は、「資格者代理人」として、手続きの代行が認められています。
法定相続情報一覧図取得代行サービスに係る料金は下表のとおりです。ご留意事項もご一読下さい。
法定相続情報一覧図取得代行(※1) | 22,000円(消費税込み) |
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戸籍謄本等取得代行(※2) | 1,650円(消費税込み) |
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戸籍謄本等取得料(※3) | 実費をご負担頂きます。 |
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【ご留意事項】
(※1)代行料金は、被相続人様お一人当たりの金額です。
(※2)戸籍謄本等取得代行料金は、役所1か所に対して取得請求した場合の金額です。(通信費等を含みます。)
(※3)戸籍謄本等取得料は、役所に対して支払う戸籍謄本等の取得料です。
小林佳与公認会計士・税理士事務所
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