相続のことなら『東京相続なんでも相談ルーム』へご相談下さい。
2025.3.22更新
準確定申告は、被相続人(亡くなられた方)の亡くなられた年度分の所得税の確定申告を、相続人(包括受遺者を含みます)が、被相続人に代わって行う申告のことです。
年度の途中で亡くなられていますので、亡くなられた年の1月1日から亡くなられた日までの所得とその所得に対する納税額または還付額を計算し申告します。
準確定申告は、相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヵ月以内に申告・納税をしなければなりません。
被相続人に所得税申告の必要なければ、準確定申告を行う必要はありませんので、相続の開始がありましたら、先ずは、準確定申告が必要か否かを検討しましょう。
例えば、次のようなケースで準確定申告が必要となります。
準確定申告サポート(消費税を含む) | 44,000円~ |
---|
【ご説明】
準確定申告書の提出を、e-taxによる電子申告で行うことができます。
準確定申告をe-taxによる電子申告で行う場合、相続人代表者様のe-tax利用者識別番号のみが必要とされます。
相続税申告書をe-taxによる電子申告で提出する場合には、相続人全員の利用者識別番号が必要ですので、準確定申告のe-taxによる電子申告は、よりスムーズに行うことが出来ます。
弊事務所では、準確定申告書の提出代行をe-taxによる電子申告で行っています。
e-taxの利用が初めてのお客様については、e-tax開始手続きも代行・代理申請致しますのでご安心下さい。
小林佳与公認会計士・税理士事務所
〒143-0023
東京都大田区山王2-1-8
山王アーバンライフ310
JR京浜東北線根岸線・大森駅
北口より徒歩1分
メールでのお問合せは24時間受け付けております。
お気軽にご相談ください。