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小林佳与公認会計士・税理士事務所

東京相続なんでも相談ルーム

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生前対策のご相談

生前対策の例示
  • 簡易財産目録の作成と相続税額の試算(現状分析)
  • 遺言書作成アドバイス(相続税節税効果等を勘案)
  • 養子縁組の検討
  • 生命保険の活用
  • 生前贈与の活用
  • 資産の組み換えの検討
  • 納税資金の準備方法

上記は、生前対策の一例です。生前対策のご相談では、お客様の資産の状況やご希望・お考えに即して検討致します。

生前対策のご提案や検討結果は、レポートとしてご納品致します。

報酬額についてのご説明
報酬(税別)
簡易財産目録の作成と相続税の試算¥40,000~
生前対策全般(顧問契約)¥30,000/月
調査・検討を要する複雑なケース別途お見積もり

(ご説明)
生前対策のご提案は、一律100,000円とさせて頂いております。(簡易財産目録の作成と相続税の試算サービスは除きます。)
但し、財産が多く、より詳細な調査・検討が必要なケースについては、別途お見積りをさせて頂きます。その上で、サービスのご利用をご検討下さい。
尚、生前対策の実行に際して弊事務所が関与する場合には、別途料金が発生致します。

生前対策は時間をかければかけるほど、効果は大きくなると考えます。相続開始後は節税等の為に実行できる対策は限られてきます。「まだまだ先のこと…。」ではなく、「今!」ご検討を始めることが大切です。

まずは現状を正しく把握することから、始めましょう。

生前対策のご相談予約はこちら

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主なサービスのご紹介

弊事務所の主なサービスと料金を一覧にしています。

どのようなサービスがあるのか、また、それぞれのサービスの料金はいくらなのかが一目瞭然です。

是非、ご確認下さい。

一覧に掲載されていない業務についても、ご相談頂けましたら、可能な限り対応致します。

初回無料相談サービスと有料相談サービスをご用意しています。

初回無料相談サービスは、弊事務所ご利用をお考えのお客様へのサービスの一環として、また、お客様にとっての最適な税理士選びにご活用頂けるよう御提供しております。

お客様の個人的なご事情に踏み込んだご相談は、有料相談となりますことご了承下さい。

生前対策は、時間をかけるほど効果は大きくなります。まだまだ先のことと先延ばしにせず、少しづつ、正確な知識を増やされることをお勧め致します。

生前対策では、お客様の現状を把握することが、初めの第一歩となります。

相続税が発生するのかどうかを、早い段階でご確認下さい。

相続が開始し『相続税がかかるかもしれない』と思われたら、ご連絡下さい。相続財産の評価額を算出し、相続税の課税の有無から確認します。

相続が開始した後も、遺言書がなく、遺産分割協議が未成立の段階であれば、相続税の節税方法を検討することが出来ます。必要であれば、相続不動産についてのコンサルティングも同時に行うことが出来ます。

是非、ご相談下さい。

生前対策の一環として贈与を活用する場合には、失念することなく贈与税の申告を行わなければなりません。このようなケースでは、毎年の確定申告の時期に、滞ることなく贈与税の申告業務を行います。

相続税の計算時に過去の贈与の贈与税申告漏れが判明した場合なども、迅速に贈与税の申告を行います。

土地贈与の際には、適切な土地評価を行い贈与税申告書を作成します。

相続した土地や家屋の不動産については、そのまま相続人様がご利用になるケース、換価分割を行うケース、代償分割を行うケースなど、さまざまです。

相続に際して不動産の譲渡を伴う場合には、不動産譲渡所得税の課税の有無、課税されるときの税額等を検討し、確定申告の時期に不動産譲渡所得税の申告を滞りなく行います。

相続に関係しない不動産の譲渡に関する申告も承っています。

被相続人様が遺言書を遺されることで、相続人様がもめることなく相続手続きをスムーズに行うことが出来ます。

遺言書の作成に際しては、遺留分の侵害を避けるように財産の分け方を検討する必要があります。さらに、その分け方により相続税の節税効果があれば、なお有用な遺言書となります。

遺留分の侵害を避けるため、また、相続税の節税効果があり、なおかつご家族の納得の得られる遺言書作成について、アドバイスを致します。

『法定相続情報証明制度』は、全国の登記所(法務局)において、各種の相続手続きに利用できる『法定相続情報一覧図』を認証し、無料で交付してくれる制度です。

被相続人様の出生から死亡までの戸籍謄本等は、通常、部数が多くなります。被相続人様と相続人様の戸籍謄本等をもとに『法定相続情報一覧図』が作成されますので、戸籍謄本等を各1通取得し『法定相続情報一覧図』を複数枚交付してもらうことで、戸籍謄本等の取得コストを引き下げることが出来ます。

生前対策の一環として、所有賃貸不動産から得られる不動産所得の確定申告を致します。

相続した賃貸不動産から得られる不動産所得の申告に際しては、青色申告承認申請書の提出期限も考慮し、有利な確定申告を行います。

事業から得られる事業所得については、クラウド会計ソフトを用いて、記帳の省力化を行い、帳簿類と申告書を作成致します。

所得税の確定申告については、100%電子申告により、申告書の提出まで責任をもって行います。