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2025.3.26更新
相続人または受遺者が、相続開始前3年以内に被相続人から暦年課税の贈与により取得した財産がある場合、その贈与財産の価額(贈与時の価額)を相続税の課税価格に加算しなければなりません。
そして、その贈与財産を取得したときに贈与税を納付している場合には、相続税と贈与税の二重課税を解消するために、支払った贈与税額を相続税額から差し引きます。これを『暦年課税分の贈与税額控除』と言います。
相続開始前3年以内の暦年課税の贈与について、贈与税の申告・納付が行われていない場合には、速やかに贈与税の申告・納付を済ませて、相続税計算に加算と控除をしなければなりません(相基通19-6)。
尚、相続開始の年に行われた被相続人から相続人または受遺者への贈与については、その贈与財産の価額を相続税の課税価格に加算するだけでよく、贈与税の申告・納付をする必要はありません(相続税法第21条の2第4項)。
暦年課税分の贈与税額控除額は、必ずしも納付した贈与税の総額と同額にはなりません。贈与税額控除の対象となる金額は、相続税の課税価格に加算された金額に対応する贈与税額のみとなります。
上記の計算式により、相続開始前7年分の贈与税額控除を算出します。贈与を受けた年分ごとに控除額を算出し、7年分を合算した額が各人の相続税額から控除される贈与税額控除額となります。
(※)計算式の「その年分の贈与税の課税価格」は、贈与税の基礎控除額(110万円)を控除する前の価額です。また、相続開始前3年以内に取得した財産以外の財産については、100万円を控除する前の価額です。
令和5年度の税制改正により、相続財産への加算対象となる生前贈与は『相続開始前3年以内の贈与』から『相続開始前7年以内の贈与』に延長されました。
相続財産に加算される贈与財産の価額は、相続開始前4年から7年までの贈与財産価額の総額から100万円が控除されることとなりました。
この改正は、令和6年1月1日以後に贈与により取得する財産に係る相続税について適用されますので、贈与の時期と贈与者の相続開始日により経過的に加算対象期間が延長されることとなります。
国税庁公表リーフレット『令和5年度 相続税及び贈与税の税制改正のあらまし』より引用
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