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小林佳与公認会計士・税理士事務所
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不動産(土地・家屋)を売却した場合、その売却益に所得税・住民税が課税されます。売却益ではなく売却損があった場合には、所得税も住民税も課税されません。
そこで、まずは不動産売買において、売却益がでているのかどうかを計算しなければなりません。さらには、特例を適用なさる方は、特例適用のための要件を満たしているかどうかについて注意深く検討しなければなりません。
不動産売買は高額な取引となり、税金も高額になります。申告に間違いがないよう、税理士にお任せ下さい。弊事務所では、比較的リーズナブルな料金で対応させて頂いております。
※不動産譲渡所得の確定申告書を作成する際には、他の所得(給与所得や不動産所得など)の所得税も一緒に申告します。他の所得(給与所得や不動産所得など)についても計算しますので、書類の御提出をお願いしております。
※一定規模を超える不動産所得や事業所得の計算が必要な場合には、別途料金を申し受けます。
※『税務代理』とは、お客様から『税務代理権限』を付与された税理士が、お客様に代わって、税務署からの問い合わせなどに対応することです。不動産譲渡所得税の申告書作成1回のみのご利用のお客様に対しても、責任をもって税務署対応まで承ります。この税務署対応についても、料金に含まれております。(但し、税務調査が実施された場合には、別途、料金が発生致します。もちろん、税務調査が行われないよう、正確な申告書を作成致します。)
売買価格 3,000万円未満 | ¥165,000 |
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売買価格 3,000万円以上 5,000万円未満 | ¥220,000 |
売買価格 5,000万円以上 1億円未満 | ¥297,000 |
売買価格 1億円以上 1億5,000万円未満 | ¥363,000 |
売買価格 1億5,000万円以上 2億円未満 | ¥396,000 |
売買価格 2億円以上~ | 別途お見積り |
【ご留意事項】
申告書提出代行 | ¥6,600 |
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不動産証明書類等の取得代行 | ¥2,200 |
各種証明書類等の取得料 | 実費ご負担 |
【ご説明】
生前対策の一環として贈与を活用する場合には、失念することなく贈与税の申告を行わなければなりません。このようなケースでは、毎年の確定申告の時期に、滞ることなく贈与税の申告業務を行います。
相続税の計算時に過去の贈与の贈与税申告漏れが判明した場合なども、迅速に贈与税の申告を行います。
土地贈与の際には、適切な土地評価を行い贈与税申告書を作成します。