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2025.3.27更新
短期間に相続が続いた場合、相続税の負担が過重となりますので、『相次相続控除』の規定が設けられています。10年以内に2回以上の相続があり、同一の財産に重ねて相続税が課税される場合には、前回の相続時に課せられた相続税額のうち一定の部分を次の相続時の相続税額から、税額控除することが認められています。
要件1 | 被相続人の相続人であること。 | ||
要件2 | その相続の開始前10年内に開始した相続により被相続人が財産を取得していること。 | ||
要件3 | その相続の開始前10年以内に開始した相続により取得した財産について被相続人に対し相続税が課税されていること。 |
相次相続控除の適用対象者は、相続人に限定されていますので、相続を放棄した人や相続権を失った人については、たとえ遺贈により被相続人から財産を取得していたとしても、相次相続控除の適用は認められませんのでご注意下さい。
相次相続控除額の計算式は下記のとおりです(相基通20-3)。相続税申告書を作成する際は、第7表にしたがって記入していくことで下記の計算が行われます。
【算式中の符号の説明】(まずは青字のみお読み下さい。詳しくは括弧内。)
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