大田区で相続のことなら『東京相続なんでも相談ルーム』へご相談下さい。

小林佳与公認会計士・税理士事務所

東京相続なんでも相談ルーム

〒143-0023 東京都大田区山王2-1-8 山王アーバンライフ310

電話受付時間:9:00~17:00(土日祝除く)
ご相談は土曜日、日曜日も承ります。
日程調整致しますので、ご希望日をお知らせ下さい。

ご相談予約受付中

お問合せをお待ちしています

お気軽にお問合せください

03-6429-2420

相続手続きスケジュール

相続開始から相続税申告書提出までの間には、さまざまな手続きが必要です。そして、各手続きには期限が設けられています。期限を徒過するとペナルティが発生するものもあります。特に税金の申告期限は厳守しなければなりません。

申告書の作成は税理士に委任されることと存じますが、税理士への資料提出等、相続人の皆様にもご協力して頂くことがあります。また、相続税の申告には直接的な関係は無いものの、生活を続ける上で必要な手続きもあります。

各種手続きとその期限を知っておくと、スムーズに対処することができますので、是非、ご確認ください。

相続税申告書提出までの各手続き期限の概要

相続開始から相続税申告書提出までに必要とされる、重要な手続きとその期限をおおまかに記しました。手続きの内容等は、次の項目をご確認ください。

相続開始

被相続人の死亡の事実を知った日から7日以内死亡届(死亡診断書添付)を市区町村に提出しなければなりません。

3か月以内

相続人は相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、相続の承認または放棄をしなければなりません。

4か月以内

相続人は相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に準確定申告と納付をしなければなりません。

10か月以内

相続人は相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内に相続税の申告と納付をしなければなりません。

相続税申告書提出までに必要な手続きの内容

相続開始後、必要とされる主な手続きの内容等についてまとめました。

ここには、被相続人の死亡により必要となる手続きをまとめており、事業を承継する場合に必要な手続きは含まれていませんのでご注意ください。

相続開始後、速やかに行う手続き

被相続人の死亡の事実を知った日から7日以内に、死亡診断書を添付した死亡届を市区町村に提出しなければなりません。死亡届が受理されますと火葬許可証が交付されます。火葬許可証は、火葬後、火葬済みの証印により埋葬許可証となります。これにより、通夜・葬儀等を行う運びとなります。→葬儀費用の支払い(債務控除)

遺言書・死因贈与契約の確認

遺言書や死因贈与契約の有無の確認は最初に着手するのが良いでしょう。特に「自筆証書遺言」が残されている場合、遺言書の保管者または遺言書を発見した相続人は、遅滞なく家庭裁判所に提出し「検認」の請求をしなければなりません(民法第1004条)。

「検認」の申立てを行う際には、遺言者である被相続人と相続人の戸籍謄本の添付が必要です。

封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人またはその代理人の立会いがなければ、開封することができない(民法第1004条第3項)とされていますので、トラブル回避のため、糊付けされた遺言書は「検認」前に開封してはいけません。

尚、「検認」は、相続人に対し、検認の日における遺言の形状や内容を明らかにして、遺言書の存在を確認し、遺言書の偽造・変造を防止するための手続きです。遺言書が、有効であるのか無効であるのかを判断する手続きではありません。

電気・ガス・水道料金等の支払口座変更手続き

被相続人名義の預金口座は、相続開始により凍結されます。被相続人名義の預金口座から、電気・ガス・水道料金等の自動引き落し等の支払いがされている場合は、早急に支払人名義および支払口座を変更する必要があります。

社会保障に関する手続きについて

健康保険・介護保険・労災保険・雇用保険・公的年金について、それぞれ手続きが必要な場合があります。ここに「国民健康保険」と「国民年金」についての手続きの一部をご紹介します。

【国民健康保険】

国民健康保険の加入者が死亡した場合、保険証を市区町村へ返却します。

国保加入者が死亡したとき、その葬祭を行った人に葬祭費が支給されますので、申請してください。(申請には葬儀等の領収書の写し、保険証、印鑑、受取人の口座番号が必要。)但し、国保加入3か月以内で、加入前の健康保険で支給される場合は、国保からは支給されません。

世帯を同じにする代理人の方が届出をする場合、代理人の本人確認ができる書類が必要です。(大田区HPより)

【国民年金】

年金(老齢年金、老齢基礎年金)を受けている方が死亡したときは、速やかに「死亡届(年金受給権者死亡届)」を提出します。(大田区HPより)

相続開始から3か月以内の手続き

相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、相続について、単純承認、限定承認または放棄をしなければなりません(民法第915条第1項)。この期間を過ぎると、相続人は単純承認をしたものとみなされます(民法第921条第2項)。限定承認または相続放棄をする場合は、家庭裁判所への申述が必要ですので、相続を承認するのか放棄するのかを判断する時間の余裕は、あまりないものとお考えください。(但し、特別な事情があると認められる場合は、この限りではありません。)

相続放棄の判断=相続する財産・債務の把握

被相続人に借金があり債務超過の状態であれば、相続人は相続放棄を選択することとなります。すなわち、相続人は被相続人の財産と債務の状況を把握していなければ、相続放棄の判断が出来ません。被相続人の財産と債務は、早い段階で調べ、把握しておく必要があります。葬儀等によるご家族の皆様のご心労を考えますと、やはり、生前から、ご家族が被相続人の財産・債務を把握していることが理想です。特に、被相続人が債務保証をしている場合、ご家族への申し伝えがなければ、その事実を調べることが困難な場合もあります。知らない間に、債務保証が債務になっていたということがありませんよう、生前に、お話合いをなさることをお薦めいたします。

相続税の納付方法の検討

相続税の納付方法は、原則、金銭一時納付です。金銭の一時納付が困難である場合には、延納さらに物納が認められます。

延納・物納は容易に認められませんので、金銭一時納付が出来るように、財産・債務を把握されましたら、相続税の概算額を算出し、納税資金の準備方法について検討を始める必要があります。納税資金の準備方法についても、生前から考えておくと安心です。

相続人の確定(戸籍謄本等の入手)

相続の承認または放棄の判断に先立ち、相続人が誰であるのかを確定しなければ、手続きを執行することは出来ません。相続人を確定するためには、戸籍謄本等の取得が必要不可欠です。戸籍謄本等の入手には、思いもよらず、時間がかかってしまうこともありますので、早期に着手することをお薦めします。→法定相続人について

相続人に未成年者等がいる場合

相続人に未成年者や後見人を必要とする方がいらっしゃる場合、特別代理人または後見人等の選任が必要となります。家庭裁判所に選任の届出をすることにより、特別代理人または後見人等が選任されます。選任までには一定期間を要しますので、家庭裁判所への選任の届出は、速やかに着手する必要があります。

未成年者や後見人を必要とする方は、法律行為が認められないので、遺産分割協議に参加することが出来ません。そこで、特別代理人または後見人等を選任します。しかし、遺産分割協議は相続人全員の合意により成立しますので、特別代理人または後見人等の選任が遅れますと、遺産分割協議の成立も遅延します。その結果、遺産分割の確定が前提となっている相続税の特例が利用出来なくなり、多額の相続税納付義務が生じる場合も想定されます。やはり、相続人の確定を速やかに行い、相続人に未成年者や後見人を必要とする方がいらっしゃる場合は、家庭裁判所への選任届出も遅滞なく行う必要があります。

相続開始から4か月以内の手続き

相続人は、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内準確定申告と納付をしなければなりません(所得税法第124条、第125条)。準確定申告とは、被相続人が年の中途で死亡した場合、相続人が、1月1日から被相続人が死亡した日までに確定した所得金額と税額を計算して、申告と納付をすることです。

純損失の繰戻しについて

被相続人が青色申告書を提出していた場合、準確定申告で生じた純損失について、前年および前々年の所得税額から繰戻し還付請求を行うことが出来る場合があります(所得税法第141条)。

したがって、相続開始の年に被相続人の事業が赤字であったとしても、純損失の繰戻し還付制度がありますので、準確定申告について準備しましょう。

所得税の還付請求について

被相続人に給与所得があった場合や、年金収入のみを得ていた場合でも、所得税の還付を受けられるケースがありますので、準確定申告について検討しましょう。

相続開始から10か月以内の手続き

相続人は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内相続税の申告書を納税地の所轄税務署長に提出し、納付税額を納付しなければなりません(相続税法第27条第1項、第33条)。

相続税申告書の作成準備

相続税の申告書を作成するためには、少なくとも、次の手続きが必要です。

  • 被相続人と相続人の戸籍謄本等の取得
  • 被相続人の経歴書の作成
  • 相続人関係図の作成
  • 遺産分割協議と遺産分割協議書の作成
  • 印鑑証明書の取得
  • 固定資産税評価証明書、登記簿謄本等の宅地に関する書類の取得
  • 預貯金、有価証券、借入金等の残高証明書の取得
  • 生命保険金等の支払通知書や保険証書等の準備
  • 税金や医療費等の未払い金の明細書の作成
  • 葬式費用の明細書の作成
  • 被相続人が事業所得者であれば、事業用財産の明細書の作成

上記は、相続税の申告書を作成するに際しての、必要最小限の作業です。相続財産が多種多様である場合や、生前贈与、寄付があった場合等、種々のケースによりまして、準備しなければならない書面等もさらに増えます。

準備は早い段階から、スタートすることをお薦め致します。

延納申請または物納申請も、相続税の申告期限までに、申請書等を納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません(相続税法第39条、第42条第1項)。

相続税の基礎知識