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生前贈与(暦年贈与)と相続税の関係

令和5年度税制改正 令和6年1月1日より適用開始

相続開始前の贈与財産の相続財産への加算期間延長

2024.4.5更新

制度の概要

令和5年の税制改正前の制度は次のとおりでした。(旧相続税法第19条)

相続または遺贈により財産を取得した相続人や受遺者が、『相続開始前の3年以内』に、被相続人から暦年課税制度の贈与により財産を取得している場合には、相続税の課税対象となる相続財産に、贈与により取得した財産を加えなければなりません。相続財産に加えた贈与財産について贈与税を納税している場合には、算出された相続税額から納付した贈与税額を控除した金額が、納付すべき相続税額となります。

相続財産に加算される贈与財産の価額は、贈与時点の評価額とされています。

 

【言葉の説明】

  1. 遺贈・・・遺言により財産を他人に与えること
  2. 受遺者・・・遺贈により財産を取得した者 
  3. 相続開始・・・被相続人が亡くなったとき

改正の内容

令和5年度の税制改正により、相続財産に加えなければならない生前贈与は『相続開始前3年以内』の贈与から『相続開始前7年以内』の贈与に延長されました。ただし、延長された4年間に贈与により取得した財産の価額については総額100万円まで加算されません。

相続税法第19条の改正により、上記の取扱いとなりました。

令和6年1月1日から令和12年12月31日までの間に、贈与者の相続が開始した場合には、加算対象期間が異なりますので、次項『加算対象期間について』をご確認下さい。

加算対象期間について

この改正は、令和6年1月1日以後贈与により取得する財産に係る相続税について適用されます。具体的な贈与の時期等と加算対象期間は次のとおりです。

国税庁公表リーフレット『令和5年度 相続税及び贈与税の税制改正のあらまし』より引用

改正後の相続税法第19条が適用されるのは『令和6年1月1日以後の暦年贈与』ですので、相続開始前7年分の贈与財産が相続財産に加算されるようになるのは、令和13年1月1日以降に開始した相続ということになります。

令和8年12月31日までの相続については、これまで通り相続開始前3年以内の暦年贈与が相続財産への加算対象となります。

人の寿命は予測できませんが、上表と令和5年改正の相続時精算課税制度内容も参考にして、生前贈与対策を検討しましょう。

加算対象外の贈与財産

加算の対象とならない贈与財産は次のとおりです。

  1. 相続税法第21条の3に規定されている贈与税の非課税財産
  2. 相続税法第21条の4に規定されている信託受益権の価額のうち贈与税が非課税とされる6,000万円または3,000万円までの金額
  3. 贈与税の制限納税義務者が贈与により取得した相続税法の施行地外に所在する財産
  4. 相続税法第19条第2項に規定されている特定贈与財産

【Tweet】

生前の贈与財産を相続財産に加算する期間について、諸外国はどれぐらいの期間を定めているのでしょうか。

  • アメリカ・・・一生涯
  • フランス・・・相続開始前15年間
  • ドイツ・・・相続開始前10年間

上記の国では、加算対象期間はいずれも日本より長く規定されています。日本もこれらの国に倣って、加算対象期間をさらに延長していくのでしょうか・・・???

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