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小林佳与公認会計士・税理士事務所
〒143-0023 東京都大田区山王2-1-8 山王アーバンライフ310
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相続税申告手順のご説明、必要資料のご説明着手前の質疑応答など(ご説明資料代含む) |
¥110,000 |
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基本報酬は、御契約書締結後1週間以内のお支払をお願いしております。
相続財産総額(プラスの相続財産総額) | 報酬額 |
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5,000万円未満 | \110,000 |
5,000万円以上 1億円未満 | ¥330,000 |
1億円以上 1億5千万円未満 | ¥440,000 |
1億5千万円以上 2億円未満 | ¥550,000 |
2億円以上 2億5千万円未満 | ¥880,000 |
2億5千万円以上 3億円未満 | ¥990,000 |
3億円以上 | 別途お見積り |
(ご説明)
土地の評価(1画地) | ¥55,000 |
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特定路線価の設定申請 | \55,000 |
非上場株式の評価(1法人) | ¥165,000 |
準確定申告 | ¥44,000~ |
現地調査交通費 | 実費ご負担 |
お申込みが相続税申告期限前3ヵ月以内 | 業務報酬の20% |
(ご説明)
1.1画地は相続税評価額算定のための評価単位となる1区画のことです。
2.非上場株式については、相続税評価の方法が特殊であることから別途加算報酬を頂いております。
3.準確定申告は、原則として、相続開始日の属する年度分の確定申告です。
総報酬額 | (1+2+3)+消費税額 |
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(ご説明)
1.報酬の総額は、上記の1、2、3の合計に消費税額を加算した金額です。
2.報酬のお支払は、手数料をお客様ご負担の上、銀行へお振込頂いております。
報酬は、資産総額と標準的な遺産構成を前提に設定しています。
資産総額のみではなく、個別の遺産構成も考慮して報酬を決定させて頂いておりますので、まずはお見積りをお問合せ頂くことも可能です。ご遠慮無く、お見積りをご利用下さい。
【事例】相続財産の90%が居住用の土地と家屋のみという場合など。遺産の種類が少ないケース。
相続税申告書作成サービスをご契約頂いたお客様には、オプションサービスを御用意しております。
書類収集の手間を省きたいとお考えの御客様は、是非御利用下さい。
(注)オプションサービスは、相続税申告書サービスご契約のお客様のみ御利用頂けるサービスです。オプションサービスのみのご利用は承っておりません。ご了承下さいませ。
戸籍全部事項証明書等の取得代行 | ¥3,300~ |
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不動産全部事項証明書等の取得代行 | ¥2,750~ |
固定資産評価証明書等の取得代行 | ¥2,750~ |
遺産分割協議書の作成 | ¥33,000~ |
相続した不動産の登記申請代行 | 司法書士による別途お見積り |
(ご説明)
1.実費相当額とは、必要書類の取得のために要する費用で、役所に支払う書類の取得手数料等です。
相続税の申告期限は10ヵ月です。
何の準備もない場合、相続税申告書の作成は、思いのほか時間がかかってしまうこともあります。
大切な方を亡くされたばかりの心中お察し致します。
お心落ち着かれましたら、早い段階で専門家にご相談なさることを、お薦め致します。
ほんの少し安心感が得られるかもしれません。
お電話でのご予約(受付時間10:00〜17:00)
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FAXでのご予約(氏名・連絡先・ご相談希望日をご記入下さい。)
050-3737-8254
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生前対策の一環として贈与を活用する場合には、失念することなく贈与税の申告を行わなければなりません。このようなケースでは、毎年の確定申告の時期に、滞ることなく贈与税の申告業務を行います。
相続税の計算時に過去の贈与の贈与税申告漏れが判明した場合なども、迅速に贈与税の申告を行います。
土地贈与の際には、適切な土地評価を行い贈与税申告書を作成します。
相続した土地や家屋の不動産については、そのまま相続人様がご利用になるケース、換価分割を行うケース、代償分割を行うケースなど、さまざまです。
相続に際して不動産の譲渡を伴う場合には、不動産譲渡所得税の課税の有無、課税されるときの税額等を検討し、確定申告の時期に不動産譲渡所得税の申告を滞りなく行います。
相続に関係しない不動産の譲渡に関する申告も承っています。