相続のことなら『東京相続なんでも相談ルーム』へご相談下さい。
弊事務所の主なサービスをご案内致します。
相続が開始し『相続税がかかるかもしれない』と思われたら、御連絡下さい。相続財産の評価額を算出し、相続税の課税の有無から判定致します。
相続が開始した後も、遺言書がなく、遺産分割協議が未成立の段階であれば、相続税の節税方法を検討することが出来ます。是非、ご相談ください。
準確定申告とは、被相続人様の亡くなられた年分の所得税の申告です。相続人様が被相続人様に代わって、相続開始日の翌日から4ヵ月以内に申告・納税を完了しなければなりません。
準確定申告は、すべての被相続人様に必要な申告ではありません。まずは、準確定申告が必要か否かを、お確かめください。
宅地の贈与、配偶者に居住用不動産を贈与したときの配偶者控除の適用、相続時精算課税制度の利用など、財産評価や適用要件が厳格な贈与については、専門家をご利用下さい。
生前対策は、時間をかけるほど効果は大きくなります。まだまだ先のことと先延ばしせずに、少しずつ正確な知識を増やしながら対策を進めてみてはいかがでしょうか。
遺言書の作成に際しては、遺留分の侵害を避けるように財産の分け方を検討することが望まれます。その分け方に相続税の節税効果があれば、なお有用な遺言書となります。
自筆証書遺言・公正証書遺言のいずれもサポート致します。
弊事務所のご利用をお考えのお客様へのサービスの一環として初回無料相談サービスをご提供しています。
お客様の個別事情に踏み込んだご相談は、有料相談となります。
土地・家屋の譲渡所得税の申告は、取得費や譲渡費用の範囲の判定とその計算方法など、税法ならではの独特な考え方に基づいた検討が必要です。
『居住用財産を譲渡したときの3,000万円控除』や、『相続した空き家を譲渡したときの3,000万円控除』などの特例を利用する際には、厳格な適用要件を満たしているか否かの検討が不可欠です。
不動産譲渡は、金額が大きな取引ですので納税額も大きくなります。判断を誤り納税額が過大になるということのないように、専門家の活用をご検討下さい。
相続した賃貸不動産から得られる不動産所得の申告などの代行と税務代理を致します。
電子申告により、申告書の提出まで責任をもって行います。
相続した不動産の所有権移転登記の代行には、司法書士をご紹介致します。また、相続人様方の間を仲裁等する必要があれば弁護士をご紹介致します。
【留意事項】ワンストップサービスは、弊事務所の相続税申告サポートサービス等をご利用になるお客様を対象とするサービスです。
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