相続のことなら『東京相続なんでも相談ルーム』へご相談下さい。
相続の開始後、被相続人様のご意思を伝えるために、また、ご家族が遺産分割でもめることのないように、遺言書を遺しておくことはとても大切なことです。
正しい遺言書を遺すためには、民法上のルールに従うのみならず、同時に、相続税の節税効果のある財産の分け方が望まれます。
税務のプロが節税効果のある財産の分け方をご提案し、遺言者様のご意思を正しく伝える遺言書の作成をサポート致します。
※ ここでは公正証書遺言の作成を前提にサービスのご紹介をしています。
【サービスA】
【サービスB】
公正証書遺言作成にかかる料金は、下記の1と2の合計となります。
ービス A※1 | ¥110,000~ |
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サービス B | ¥6,000 |
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証人の依頼(一人)※1 | ¥6,000 |
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遺言者様のご意思を反映した遺言書(下書き)ができましたら、公証役場において、公証人に公正証書遺言を作成してもらうこととなります。このとき、公証人に対して公正証書遺言作成手数料を支払わなければなりません。手数料は法定されています。下記に概要をまとめていますのでご参照下さい。(日本公証人連合会HPより引用)
ア.遺言の目的である財産の価額に対応する手数料
財産の価額 | 手数料の額 |
100万円まで | 5,000円 |
200万円まで | 7,000円 |
500万円まで | 11,000円 |
1,000万円まで | 17,000円 |
3,000万円まで | 23,000円 |
5,000万円まで | 29,000円 |
1億円まで | 43,000円 |
1億円を超える部分については、下記の金額が加算されます。
1億円を超え3億円まで | 5,000万円ごとに13,000円 |
3億円を超え10億円まで | 5,000万円ごとに11,000円 |
10億円を超える部分 | 5,000万円ごとに8,000円 |
イ.手数料総額算定のための考慮事項
(参照:日本公証人連合会HP http://www.koshonin.gr.jp/business/b01)
小林佳与公認会計士・税理士事務所
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