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遺言書作成サポートサービス

2025年8月11日更新

相続の開始後、被相続人様のご意思を伝えるために、また、ご家族が遺産分割でもめることのないように、遺言書を遺しておくことはとても大切なことです。

正しい遺言書を遺すためには、民法上のルールに従うのみならず、同時に、相続税の節税効果のある財産の分け方が望まれます。

税務のプロが節税効果のある財産の分け方をご提案し、遺言者様のご意思を正しく伝える遺言書の作成をサポート致します。

※ ここでは公正証書遺言の作成を前提にサービスのご紹介をしています。

サービスの内容

  • 遺言者様の意思のご確認
  • 遺言書についてのご説明
  • 親族関係図の作成
  • 財産の把握
  • 財産の評価額算定(概算)
  • 財産一覧表の作成
  • 遺留分の侵害がないことの確認
  • 節税効果のある財産分与であることの検討
  • 遺言書のドラフト(下書き)の作成
  • 公証人への連絡と日程調整

料金

公正証書遺言作成にかかる料金は、下記の1と2の合計となります。

1.弊事務所サービスにかかる料金(税込み)
公正証書遺言作成サポート 110,000円〜

【ご留意ください】

  • 公正証書遺言書作成サポートサービスの料金は、財産の内容と総額により異なります。予めお見積り致します。
  • 上記の料金とは別に、立会証人としての報酬が6,000円〜10,000円加算されます。
2.公証人にかかる料金

①公証人手数料

公正証書遺言を作成する場合、公証人に遺言書の作成を依頼します。従いまして、公証人に対して手数料を支払わなければなりません。手数料は法定されています。

下記の『3.公証人手数料の概要』をご参照ください。

②公証人出張料金

遺言者が、病気やご高齢等の理由により公証役場に出向くことが出来ない場合には、公証人に自宅・病院・施設などへの出張を依頼することができます。公証人に出張を依頼した場合には、①の公証人手数料×50%の追加報酬と、公証人の日当、現地までの交通費が別途必要となります。

③証人への謝礼

公証人が遺言者に対して遺言内容を確認する際には、2人の証人の立会が必要となります。弊事務所より証人1名が立会い、1名の証人を公正証書役場に紹介してもらいます。証人にも謝礼を支払います。

証人への謝礼 6,000〜10,000円
3.公証人手数料の概要(日本公証人連合会HPより引用)
手数料算出の基準

遺言の目的である財産の価額に対応する形で、次のとおり、手数料が定められています。

(公証人手数料令第9条別表)

遺言の目的である財産の価額 手数料
100万円以下 5,000円
100万円を超え 200万円以下 7,000円
200万円を超え 500万円以下 11,000円
500万円を超え 1,000万円以下 17,000円
1,000万円を超え 3,000万円以下 23,000円
3,000万円を超え 5,000万円以下 29,000円
5,000万円を超え 1億円以下 43,000円
1億円を超え 3億円以下 43,000円に超過額5,000万円までごとに13,000円を加算
3億円を超え 10憶円以下 95,000円に超過額5,000万円までごとに11,000円を加算
10億円を超える場合 249,000円に超過額5,000万円までごとに8,000円を加算
具体的な手数料算出の留意点
  1. 財産の相続または遺贈を受ける人ごとにその財産の価額を算出し、これを上記基準表に当てはめて、その価額に対応する手数料額を求め、これらの手数料額を合算して、当該遺言公正証書全体の手数料を算出します。
  2. 全体の財産が1億円以下のときは、上記1によって算出された手数料額に、11,000円が加算されます。これを『遺言加算』といいます。
  3. 遺言公正証書は、通常、原本、正本、謄本を各1部作成し、原本は法律に基づき公証役場で保管し、正本と謄本は遺言者に交付されますが、原本については、その枚数が法務省令で定める枚数の計算方法により4枚(法務省令で定める横書の証書にあっては、3枚)を超えるときは、超える1枚ごとに250円の手数料が加算され、また、正本と謄本の交付にも1枚につき250円の割合の手数料が必要となります。
  4. 遺言者が病気または高齢等のために体力が弱り公証役場に赴くことができず、公証人が、病院、ご自宅、老人ホーム等に赴いて公正証書を作成する場合には、上記1の手数料が50%加算されるほか、公証人の日当と、現地までの交通費がかかります。
  5. 公正証書遺言の作成費用の概要は、以上となりますが、上記以外の点が問題となる場合もあります。その際は、それぞれの公証役場で確認することが必要となります。

(参照:日本公証人連合会HP http://www.koshonin.gr.jp/business/b01)


ご連絡先&アクセス

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小林佳与公認会計士・税理士事務所

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050-3737-8254
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