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小林佳与公認会計士・税理士事務所
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相続の開始後、被相続人様のご意思を伝えるために、また、ご家族が遺産分割でもめることのないように、遺言書を遺しておくことはとても大切なことです。
正しい遺言書を遺すためには、民法上のルールに従うのみならず、同時に、相続税の節税効果のある財産の分け方が望まれます。
税務のプロが節税効果のある財産の分け方をご提案し、遺言者様のご意思を正しく伝える遺言書の作成をサポート致します。
※ ここでは公正証書遺言の作成を前提にサービスのご紹介をしています。
【サービスA】
【サービスB】
公正証書遺言作成にかかる料金は、下記の1と2の合計となります。
ービス A※1 | ¥110,000~ |
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サービス B | ¥6,000 |
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【ご留意ください】
※1 サービスAの料金は財産の内容と総額により異なります。予めお見積り致します。
※2 上記料金に別途消費税を申受けます。
公証人への報酬 | 下記『公証人手数料について』を ご参照下さい。 |
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公証人出張料金 | 下記『公証人手数料について』を ご参照下さい。 |
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証人の依頼(一人)※1 | ¥6,000 |
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【ご留意ください】
※1 公正証書遺言を作成する際には、証人2人の立会いが必要となります。
遺言者様のご意思を反映した遺言書(下書き)ができましたら、公証役場において、公証人に公正証書遺言を作成してもらうこととなります。このとき、公証人に対して公正証書遺言作成手数料を支払わなければなりません。手数料は法定されています。下記に概要をまとめていますのでご参照下さい。(日本公証人連合会HPより引用)
ア.遺言の目的である財産の価額に対応する手数料
財産の価額 | 手数料の額 |
100万円まで | 5,000円 |
200万円まで | 7,000円 |
500万円まで | 11,000円 |
1,000万円まで | 17,000円 |
3,000万円まで | 23,000円 |
5,000万円まで | 29,000円 |
1億円まで | 43,000円 |
1億円を超える部分については、下記の金額が加算されます。
1億円を超え3億円まで | 5,000万円ごとに13,000円 |
3億円を超え10億円まで | 5,000万円ごとに11,000円 |
10億円を超える部分 | 5,000万円ごとに8,000円 |
イ.手数料総額算定のための考慮事項
(参照:日本公証人連合会HP http://www.koshonin.gr.jp/business/b01)
生前対策の一環として贈与を活用する場合には、失念することなく贈与税の申告を行わなければなりません。このようなケースでは、毎年の確定申告の時期に、滞ることなく贈与税の申告業務を行います。
相続税の計算時に過去の贈与の贈与税申告漏れが判明した場合なども、迅速に贈与税の申告を行います。
土地贈与の際には、適切な土地評価を行い贈与税申告書を作成します。
相続した土地や家屋の不動産については、そのまま相続人様がご利用になるケース、換価分割を行うケース、代償分割を行うケースなど、さまざまです。
相続に際して不動産の譲渡を伴う場合には、不動産譲渡所得税の課税の有無、課税されるときの税額等を検討し、確定申告の時期に不動産譲渡所得税の申告を滞りなく行います。
相続に関係しない不動産の譲渡に関する申告も承っています。