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2025年8月11日更新
相続の開始後、被相続人様のご意思を伝えるために、また、ご家族が遺産分割でもめることのないように、遺言書を遺しておくことはとても大切なことです。
正しい遺言書を遺すためには、民法上のルールに従うのみならず、同時に、相続税の節税効果のある財産の分け方が望まれます。
税務のプロが節税効果のある財産の分け方をご提案し、遺言者様のご意思を正しく伝える遺言書の作成をサポート致します。
※ ここでは公正証書遺言の作成を前提にサービスのご紹介をしています。
公正証書遺言作成にかかる料金は、下記の1と2の合計となります。
公正証書遺言作成サポート | 110,000円〜 |
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【ご留意ください】
①公証人手数料
公正証書遺言を作成する場合、公証人に遺言書の作成を依頼します。従いまして、公証人に対して手数料を支払わなければなりません。手数料は法定されています。
下記の『3.公証人手数料の概要』をご参照ください。
②公証人出張料金
遺言者が、病気やご高齢等の理由により公証役場に出向くことが出来ない場合には、公証人に自宅・病院・施設などへの出張を依頼することができます。公証人に出張を依頼した場合には、①の公証人手数料×50%の追加報酬と、公証人の日当、現地までの交通費が別途必要となります。
③証人への謝礼
公証人が遺言者に対して遺言内容を確認する際には、2人の証人の立会が必要となります。弊事務所より証人1名が立会い、1名の証人を公正証書役場に紹介してもらいます。証人にも謝礼を支払います。
証人への謝礼 | 6,000〜10,000円 |
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遺言の目的である財産の価額に対応する形で、次のとおり、手数料が定められています。
(公証人手数料令第9条別表)
遺言の目的である財産の価額 | 手数料 |
100万円以下 | 5,000円 |
100万円を超え 200万円以下 | 7,000円 |
200万円を超え 500万円以下 | 11,000円 |
500万円を超え 1,000万円以下 | 17,000円 |
1,000万円を超え 3,000万円以下 | 23,000円 |
3,000万円を超え 5,000万円以下 | 29,000円 |
5,000万円を超え 1億円以下 | 43,000円 |
1億円を超え 3億円以下 | 43,000円に超過額5,000万円までごとに13,000円を加算 |
3億円を超え 10憶円以下 | 95,000円に超過額5,000万円までごとに11,000円を加算 |
10億円を超える場合 | 249,000円に超過額5,000万円までごとに8,000円を加算 |
(参照:日本公証人連合会HP http://www.koshonin.gr.jp/business/b01)
小林佳与公認会計士・税理士事務所
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