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小林佳与公認会計士・税理士事務所

東京相続なんでも相談ルーム

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代表者ごあいさつ

代表の小林佳与です
代表者

小林佳与

資格

公認会計士・税理士・行政書士

経歴

 

(現 国立大学法人)大阪教育大学卒業後 事業会社勤務
2003年公認会計士第2次試験合格
2003年〜2007年監査法人勤務
2009年公認会計士登録
2014年税理士登録
2017年行政書士登録
所属

日本公認会計士協会 東京会        

登録番号 第23703号

東京税理士会 大森支部    

登録番号 第127114号

東京都行政書士会 大田支部

登録番号 第17082216号

ごあいさつ

みなさま、はじめまして。公認会計士・税理士・行政書士の小林佳与と申します。平成27年(2015年)1月1日より、新しい相続税法が施行され、特に都市部では課税対象者が増加しています。

令和5年(2023年)12月の国税庁報道発表資料『令和4年分 相続税の申告事績の概要』によりますと、平成27年(2015年)の相続税の課税割合は、前年の平成26年(2014年)までの4.0%台から一気に8.0%台に上昇し、その後も微増を続け、令和4年(2022年)には9.6%になっています。

東京都に限りますと、令和4年(2022年)の相続税課税割合は18.7%となっています。(東京国税局発表)

『相続税は富裕層に対する税金』という考えは、もはや過去のものとなっています。マイホームを購入し、懸命に働きコツコツ蓄えてきた預貯金などの財産も、今や相続税の課税対象となっています。

超高齢社会にある中、相続も高齢化するため、老々相続や納税資金の確保など、早いうちから考えておくことが望ましい課題があります。

このような状況に鑑み、相続・相続税について皆様の一助となるべく、相続コンサルティングを主軸とした、公認会計士・税理士・行政書士事務所を運営しております。

人生は長くなりました。老いも若きも充実した生活を送り、なおかつ守りたい財産は次世代へ引き継いでいくことが出来るようなマネープランをご提案できるよう努めてまいります。

是非、小林佳与公認会計士・税理士事務所をご利用下さい。

 

公認会計士・税理士・行政書士 小林佳与

セミナー講師実績

東京都行政書士会・東京都行政書士会大田支部共催

「終活」で自宅をどうするか考えてみませんか?セミナー&個別相談会

令和5年(2023年)12月10日に、大田区産業プラザPiOで開催されましたセミナーでのパネルディスカッションで「自宅を空き家にしないための方策」として税制についてご説明させて頂きました。

短時間のパネルディスカッションでしたが、ご参加のみなさまは熱心に聞いて下さいました。

東京都行政書士会・空家対策特別委員会主催

シリーズ研修会『空き家問題相談員養成講座』第1回~第3回

東京行政書士会会員の行政書士を対象とした『空き家問題相談員養成講座』が3期連続で開催されました。

  • 第1回・・・令和4年(2022年)2~3月開催(講堂でのライブまたはオンライン配信方式)
  • 第2回・・・令和4年(2022年)11~12月開催(オンライン配信方式)
  • 第3回・・・令和5年(2023年)11~12月開催(オンライン配信方式)

『空き家問題』に対応できる相談員の養成を目的とした講座です。講座は4日間にわたり、空き家問題に関連する知識習得のために8講座が実施されました。

私の担当は、8講座の中の『税』の分野です。

『空き家の税金について』と題して、空き家に関する税金の話だけではなく、空き家に関する税金を理解するためのベースとなる不動産取引に関する税金まで範囲を広げて講義させて頂きました。

写真右:講義する小林です。

東京都行政書士会・空家対策特別委員会および大田支部主催

『空き家の利活用セミナーと無料相談会』

平成30年(2018年)10月20日、大田区の入新井集会室にて開催された一般のご相談者対象のセミナーです。

空き家利活用の普及啓発・相談事業の一環として開催されました。

短時間のセミナーでしたが『空き家の所有と譲渡に係る税金』について講義させて頂きました。

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受付時間:9:00~17:00

主なサービスのご紹介

弊事務所の主なサービスと料金を一覧にしています。

どのようなサービスがあるのか、また、それぞれのサービスの料金はいくらなのかが一目瞭然です。

是非、ご確認下さい。

一覧に掲載されていない業務についても、ご相談頂けましたら、可能な限り対応致します。

初回無料相談サービスと有料相談サービスをご用意しています。

初回無料相談サービスは、弊事務所ご利用をお考えのお客様へのサービスの一環として、また、お客様にとっての最適な税理士選びにご活用頂けるよう御提供しております。

お客様の個人的なご事情に踏み込んだご相談は、有料相談となりますことご了承下さい。

生前対策は、時間をかけるほど効果は大きくなります。まだまだ先のことと先延ばしにせず、少しづつ、正確な知識を増やされることをお勧め致します。

生前対策では、お客様の現状を把握することが、初めの第一歩となります。

相続税が発生するのかどうかを、早い段階でご確認下さい。

相続が開始し『相続税がかかるかもしれない』と思われたら、ご連絡下さい。相続財産の評価額を算出し、相続税の課税の有無から確認します。

相続が開始した後も、遺言書がなく、遺産分割協議が未成立の段階であれば、相続税の節税方法を検討することが出来ます。必要であれば、相続不動産についてのコンサルティングも同時に行うことが出来ます。

是非、ご相談下さい。

生前対策の一環として贈与を活用する場合には、失念することなく贈与税の申告を行わなければなりません。このようなケースでは、毎年の確定申告の時期に、滞ることなく贈与税の申告業務を行います。

相続税の計算時に過去の贈与の贈与税申告漏れが判明した場合なども、迅速に贈与税の申告を行います。

土地贈与の際には、適切な土地評価を行い贈与税申告書を作成します。

相続した土地や家屋の不動産については、そのまま相続人様がご利用になるケース、換価分割を行うケース、代償分割を行うケースなど、さまざまです。

相続に際して不動産の譲渡を伴う場合には、不動産譲渡所得税の課税の有無、課税されるときの税額等を検討し、確定申告の時期に不動産譲渡所得税の申告を滞りなく行います。

相続に関係しない不動産の譲渡に関する申告も承っています。

被相続人様が遺言書を遺されることで、相続人様がもめることなく相続手続きをスムーズに行うことが出来ます。

遺言書の作成に際しては、遺留分の侵害を避けるように財産の分け方を検討する必要があります。さらに、その分け方により相続税の節税効果があれば、なお有用な遺言書となります。

遺留分の侵害を避けるため、また、相続税の節税効果があり、なおかつご家族の納得の得られる遺言書作成について、アドバイスを致します。

『法定相続情報証明制度』は、全国の登記所(法務局)において、各種の相続手続きに利用できる『法定相続情報一覧図』を認証し、無料で交付してくれる制度です。

被相続人様の出生から死亡までの戸籍謄本等は、通常、部数が多くなります。被相続人様と相続人様の戸籍謄本等をもとに『法定相続情報一覧図』が作成されますので、戸籍謄本等を各1通取得し『法定相続情報一覧図』を複数枚交付してもらうことで、戸籍謄本等の取得コストを引き下げることが出来ます。

生前対策の一環として、所有賃貸不動産から得られる不動産所得の確定申告を致します。

相続した賃貸不動産から得られる不動産所得の申告に際しては、青色申告承認申請書の提出期限も考慮し、有利な確定申告を行います。

事業から得られる事業所得については、クラウド会計ソフトを用いて、記帳の省力化を行い、帳簿類と申告書を作成致します。

所得税の確定申告については、100%電子申告により、申告書の提出まで責任をもって行います。