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小林佳与公認会計士・税理士事務所
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小林佳与
公認会計士・税理士・行政書士
(国立大学法人)大阪教育大学卒業後 事業会社勤務 | |
2003年 | 公認会計士第2次試験合格 |
2003年〜2007年 | 監査法人勤務 |
2009年 | 公認会計士登録 |
2014年 | 税理士登録 |
2017年 | 行政書士登録 |
日本公認会計士協会 東京会
登録番号 第23703号
東京税理士会 大森支部
登録番号 第127114号
東京都行政書士会 大田支部
登録番号 第17082216号
東京都行政書士会・空家対策特別委員会主催
『空き家問題相談員養成講座』
令和4年(2022年)3月、東京行政書士会会員の行政書士を対象とした『空き家問題相談員養成講座』が開催されました。『空き家問題』に対応できる相談員の養成を目的とした講座です。講座は4日間にわたり、空き家問題に関連する知識習得のために、8講座が実施されました。
私は、8講座の中で『税』の分野を担当しました。
『空き家の税金について』と題して、空き家に関する税金の話だけではなく、空き家に関する税金を理解するためのベースとなる不動産取引に関する税金まで範囲を広げて講義させて頂きました。
写真右:講義する小林です。
東京都行政書士会・空家対策特別委員会および大田支部主催
『空き家の利活用セミナーと無料相談会』
平成30年(2018年)10月20日、大田区の入新井集会室にて開催された一般のご相談者対象のセミナーです。
空き家利活用の普及啓発・相談事業の一環として開催されました。
短時間のセミナーでしたが『空き家の所有と譲渡に係る税金』について講義させて頂きました。
みなさま、はじめまして。公認会計士・税理士・行政書士の小林佳与と申します。平成27年1月1日より、新しい相続税法が施行され、特に都市部では、相続税の課税対象者が増加しています。
『相続税は富裕層に対する税金』という考えは、もはや過去のものとなっています。マイホームを購入し、懸命に働き、コツコツ蓄えてきた預貯金などの財産も、今や相続税の課税対象となっています。
超高齢社会にある中、相続も高齢化するため、老々相続や納税資金の確保など、早いうちから考えておくことが望ましい課題があります。
また、個人事業主様や中小企業の経営者様には、生前対策と密接に関係する事業承継をいかに解決していくかも、早期に決断を迫られる課題となっています。
このような状況を鑑みまして、相続および事業承継について皆様の一助となるべく、相続・事業承継コンサルティングを主軸とした、公認会計士・税理士・行政書士事務所を運営しております。
人生は長くなりました。老いも若きも充実した生活を送り、なおかつ守りたい財産は、次世代へ引き継いでいくことが出来るようなマネープランをご提案出来るよう努めてまいります。
どうぞ、よろしくお願い申し上げます。
公認会計士・税理士・行政書士 小林佳与
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生前対策の一環として贈与を活用する場合には、失念することなく贈与税の申告を行わなければなりません。このようなケースでは、毎年の確定申告の時期に、滞ることなく贈与税の申告業務を行います。
相続税の計算時に過去の贈与の贈与税申告漏れが判明した場合なども、迅速に贈与税の申告を行います。
土地贈与の際には、適切な土地評価を行い贈与税申告書を作成します。
相続した土地や家屋の不動産については、そのまま相続人様がご利用になるケース、換価分割を行うケース、代償分割を行うケースなど、さまざまです。
相続に際して不動産の譲渡を伴う場合には、不動産譲渡所得税の課税の有無、課税されるときの税額等を検討し、確定申告の時期に不動産譲渡所得税の申告を滞りなく行います。
相続に関係しない不動産の譲渡に関する申告も承っています。