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被相続人から財産を取得した相続人または受遺者が、下記のいずれにも該当しない場合には、その者の相続税額にその相続税額の2割に相当する金額が加算されます。
被相続人の子が、相続開始の時すでに死亡していたり、相続権を失っている場合には、被相続人の子の子、すなわち被相続人の孫が子に代わって相続人(=代襲相続人)となり、被相続人の財産を相続することとなります。(被相続人の配偶者もすでに死亡している前提です。)
この場合、代襲相続人が負担する相続税額には2割加算されません。
被相続人の養子は一親等の法定血族ですので、一親等の血族が相続人である場合と同じ取扱いとなります。従いまして、養子が負担する相続税額には2割加算されません。
同様に、養子が先に死亡し、養親が養子の財産を相続することとなった場合も、養親が負担する相続税額には2割加算されません。
第1順位、第2順位の相続人がいない場合には、第3順位の兄弟姉妹が相続人となります。兄弟姉妹は『二親等の血族』ですので、兄弟姉妹が負担する相続税額にはその2割が加算されます。
そして、兄弟姉妹のうち、相続開始の時すでに死亡してる者がいた場合には、その者の子が相続権を代襲します。すなわち、おい・めいに相続権が引き継がれます。(おい・めいの代襲は一代限りです。)
おい・めいは『三親等の血族』ですので、おい・めいが負担する相続税額は2割加算されます。
被相続人が生前に孫と養子縁組をしていた場合、その孫は子と同じ『一親等の血族』となります。しかし、被相続人の直系卑属が被相続人の養子になっているケースでは、孫養子に2割加算の規定が適用されます。
孫養子とはいえ、孫が相続することで、被相続人の子に対する相続税課税が一代とばされることになり、課税の公平が損なわれる可能性があるからです。そこで、事実上の孫への相続となる孫養子への相続については、2割加算の規定が適用されることとなります。
被相続人が子の配偶者に遺贈した場合にも、子の配偶者が負担することとなる相続税額に2割加算されます。
子の配偶者は『一親等の姻族』ですから、当然に2割加算が適用されることとなります。
お嫁さんや婿殿に財産を遺贈する場合には、この点もお忘れなく。
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