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小林佳与公認会計士・税理士事務所
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弊事務所におきましても、新型コロナウイルスの感染拡大防止対策としてオンライン面談を導入すると同時に、『移動時間の短縮による効率化』『テクノロジーを活用した多様な接客方法の整備』という観点からも、オンライン面談をご利用頂ける体制を整えました。
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「東京相続なんでも相談ルーム」は、大田区山王に事務所を構える小林佳与公認会計士・税理士事務所が運営しています。『まあるく相続』をミッションに掲げ、相続コンサルティングを主軸サービスとしています。
相続のカタチは、ご家庭ごとに千差万別です。それぞれにお悩みも異なります。それらのお悩みを解決できるよう、お客様のお声をじっくりとお聞きし、民法・相続税法などの法令を遵守した解決策を考え、ご提案させて頂いております。
お客様の相続が、まあるく円満に終了するためには、相続人様各々が率直に話し合い、歩み寄ることが不可欠です。相続人様が忌憚のないコミュニケーションを取れるように、お話し合いの席のコーディネートもさせて頂いております。
『円満な相続』と一言で申しましても、何が円満なのか決まったカタチがある訳ではありません。「東京相続なんでも相談ルーム」では、すべての相続人様がご家族の状況を理解し、最終的には納得できるカタチを円満な相続であると考えています。
個人事務所ならではの強みとして、丁寧で親身なサポートをご提供しております。
生前対策は、一般的には相続税の節税対策であると理解されているようですが、税金対策よりも重要なことがあります。それは、生前の早い段階から、ご家族の皆様と相続についての方針を話し合い、共有しておくことです。生前の早いうちから正確な知識を理解し、時間を掛けて対策を検討するお手伝いをさせて頂いています。
相続の開始後には、各種の相続手続きが必要となります。相続手続きについて何も手を付けていない段階でのご相談も承っています。預貯金の相続手続き、遺産分割、相続税申告書の提出、相続登記など、必要な相続手続きについてスケジューリングの上、随時、サポートさせて頂きます。
相続不動産について御売却をご検討の場合には、提携している不動産コンサルタントの助言も得ながら、お客様ににとって有利な遺産分割や不動産取引が出来るようサポートさせて頂きます。
弊事務所が対応させて頂いた事例をご紹介します。
『相続税申告書の作成』と一言で申しましても、それぞれのご家庭の状況やご希望はさまざまです。みなさまの状況に柔軟に対応し、可能な限りご希望に沿った解決策をご提案致します。
などなど
相続財産に不動産が含まれる場合、その不動産を相続した相続人様には『相続登記』が必要となります。『相続登記』は相続した土地・家屋について、相続により所有者が変更した旨を法務局に登録する手続きです。相続税は課税されない相続であっても、相続登記手続きは必要となります。
相続登記の代行は、税理士ではなく司法書士が担当します。司法書士を探すお手間を省いて頂けるよう、弊事務所提携の司法書士をご紹介致します。
相続に争いがあり、遺産分割協議がスムーズに運ばない場合などには、弁護士のご紹介も承ります。
さらに、相続不動産の御売却や賃貸に供するなど、不動産の活用をご検討の場合には、不動産取引業務の専門家である不動産コンサルタントの協力を得ることが出来ます。もちろん、相続不動産の査定も承ります。
他の専門家と協力し、お客様の相続をスムーズに完了致します。是非、ご用命下さい。
東京で相続&相続税のことなら大田区の『東京相続なんでも相談ルーム』へご相談下さい。初回のご相談無料。『まあるく相続』をミッションに掲げ、皆様の相続に関するお悩みや疑問を解消致します。-じっくり相談、しっかり説明致します。
生前対策の一環として贈与を活用する場合には、失念することなく贈与税の申告を行わなければなりません。このようなケースでは、毎年の確定申告の時期に、滞ることなく贈与税の申告業務を行います。
相続税の計算時に過去の贈与の贈与税申告漏れが判明した場合なども、迅速に贈与税の申告を行います。
土地や非上場株式贈与の際には、適切な評価を行い贈与税申告書を作成します。
相続税法を含む税法は、毎年改正されます。
税制改正案は、12月下旬に与党から『税制改正大綱』として公表されます。そして、年明けの通常国会で審議され、3月頃に可決・成立するというのが一般的な流れです。
相続税に関しましては、平成25年(2013年)の相続税法の大改正後、毎年何かしらの改正があります。
相続税法は課税強化の方向にあり、節税対策阻止のための改正もなされています。相続税法の適用の際には、最新の情報を確認しましょう。
不動産(土地・家屋)を相続後、その不動産をどのように利活用するかは、相続人様方にとって、大きな課題です。
不動産を売却する際には、譲渡所得税が発生するケースがあります。不動産の相続人様が、譲渡所得税を負担することとなります。場合によっては、譲渡所得税の負担を見込んでの遺産分割が必要となります。
賃貸不動産を相続した相続人様は、相続後、不動産所得を得ることとなりますので、青色申告申請の検討や毎年の確定申告が必要となります。
このページでは、相続不動産から発生する税金をまとめています。
2018年(平成30年)7月6日に可決・成立した『民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律』と『法務局における遺言書の保管等に関する法律』について解説しています。
相続を円滑に進めることが出来るように改正され、新しい制度が設けられました。『自筆証書遺言の方式緩和』『遺産分割協議前の預貯金の払戻し制度』『配偶者居住権』など、是非、御一読頂き、皆様の相続に活用できるか否かご検討下さい。
もめない相続が一番良い相続であると考えます。
みなさまに『まあるく相続』を御提案致します。
『まあるく相続』を実現するために、時間を味方にして下さい!!
財産の所有者であった方、その財産を受け継がれる御家族の皆様が、共に納得される相続が最も良い相続であると考えます。
皆が納得するためには、話合いが不可欠です。一度の話合いでまとまれば幸いですが、幾度かの話合いが必要でしょう。
それぞれにお忙しい御家族の皆様との話合いの機会を設けるためにも、早いうちから相続について検討しましょう。
相続税は課税強化の方向にありますが、要件が緩和されている特例もあります。認められている特例を最大限に活用して、大切な財産を守ることを御提案致します。
特例を活用するためには、慎重な検討が必要になってまいります。また、相続が開始してしまった後では、利用できたであろう特例が使えなくなってしまう場合があります。
早期に相続についての知識を集めましょう。
相続が争いにならないように、生前から御家族と話合い、対策を講じておくことが最重要です。相続税節税対策として特例を利用する場合には、要件を満たす状況を準備する必要があります。このような状況を準備するためには長時間を要する場合もあります。
早い段階で現状を把握し、対策を講じていくことが重要です。
超高齢社会にある中、平成27年1月1日に施行されました新相続税法への対応や、相続とも密接な関係のある事業承継問題への対応は、喫緊の課題となっています。
このような状況を鑑み、相続および事業承継について皆様の一助となるべく、相続・事業承継を主軸サービスとして公認会計士・税理士事務所を大田区で運営しております。
新相続税法の施行により、相続税は身近な税金になりました。一部の富裕層だけではなく、皆様も相続税の課税対象者になる可能性があります。
個人事業主様、中小企業の経営者様につきましては、築いた財産の相続対策に加え、「事業・会社の未来をどう描くのか―。」という課題への対応が迫られています。
比較的小規模な相続や事業承継であっても、対応策を検討する必要がありますので、小さな案件も積極的に承っています。お気軽にご相談下さい。
などなど、個別に知りたいことがある方はお問合せ下さい。柔軟に対応致します。
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小林佳与(公認会計士・税理士・行政書士)
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