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2025.3.27更新
相続税法第20条の2『在外財産に対する相続税額の控除』は一般に『(相続税の)外国税額控除』と呼ばれています。
相続または遺贈により在外財産を取得したときに、その財産に対して財産所在地国から相続税に相当する税金を課せられた場合には、日本と財産所在地国との二重課税を緩和するために、財産所在地国に課せられた税額(外国税額)を日本の相続税額から控除することが認められています。この制度を相続税の外国税額控除と呼んでいます。
要件1 | 相続または遺贈により財産を取得したこと。 (相続税法第21条の2第4項の贈与(相続開始の年の贈与)により財産を取得した場合を含む。) | ||
要件2 | 取得した財産は法施行地外(外国)にあるものであること。 | ||
要件3 | 取得した財産について、財産所在地国から相続税に相当する税が課せられたこと。 |
相続税の外国税額控除額は、必ずしも財産所在地国(外国)で課せられた税額相当額ではなく、控除限度が設けられています。
控除限度額は、下記の計算式で算出します。
(注1)相続又は遺贈により取得した外国にある財産の価額の合計額から、その財産に係る債務の金額を控除した額のことです(相基通20の2-2)。
(注2)『課税価格計算の基礎に算入された部分』とは、債務控除をした後の金額をいいます(相基通20の2-2)。
外国税額控除として控除できる金額は、上記の計算式で算出した限度額までの金額となります。
財産所在地国(外国)で課せられた相続税に相当する税額を、外国税額控除の適用のために邦貨換算するときの換算レート等を下表にまとめました。
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