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2025年5月31日更新
贈与税の申告と納税は、通常、贈与により財産をもらった人(受贈者)が、贈与の年の翌年2月1日から3月15日までに行わなければなりません。
現金や預貯金の贈与の場合、贈与税申告書の作成は難しくないので、受贈者様ご自身で申告書を作成し納税なさることをおすすめします。(もちろん、お忙しい方や申告書等の作成が苦手な方は税理士をご利用ください。)
相続時精算課税制度を選択なさる場合は、制度のメリット・デメリットをしっかり理解し、申告期限内に『相続時精算課税選択届出書』を贈与税申告書に添付して提出することを忘れないようにご注意ください。(申告期限内に『相続時精算課税選択届出書』が提出されなければ、相続時精算課税制度の適用を受けることはできません。)
※『特定贈与者』・・・相続時精算課税制度を選択した贈与契約の贈与者のこと。
※毎年、国税庁から発行される『贈与税の申告のしかた』を参照しましょう。
親から子へ、または、夫から妻へ、妻から夫へ、不動産(土地・家屋)を贈与なさる場合には、土地の評価が必要ですので、税理士のご利用をおすすめします。
贈与税申告のための土地の評価方法は、相続税計算のための土地の評価方法と同じです。
例えば、路線価評価地域の宅地の評価額は、評価の対象である宅地の『間口・奥行・形状』を細やかに調査・検討することで、単純に『路線価×宅地の面積』で計算される宅地の評価額よりも、小さくなることがあります。専門的な知識のある税理士にご相談頂いた方が、定められた評価基準に則った、より正確な評価額を算定することができます。
『夫婦間で居住用不動産を贈与したときの配偶者控除』特例の適用にも、もちろん、対応しております。
税理士のご利用を、是非、ご検討ください。
贈与税申告サポートサービス(不動産の贈与)の料金についてご案内いたします。
令和6年7月に、母から110万円の現金贈与を受けました。令和6年以降の贈与では、相続時精算課税制度を選択すると、基礎控除額の110万円までの贈与財産を、相続財産に加算しなくてもよくなったので、相続時精算課税制度を選択しようと考えていました。
ところが、令和6年11月に贈与者である母が亡くなってしまいました。
このような場合、相続時精算課税制度は選択できないのでしょうか?
このようなケースでも、相続時精算課税制度を選択適用することができます。贈与税の申告書は提出しなくてもよいのですが、『相続時精算課税選択届出書』は提出してください。
提出期限や提出先が通常とは異なりますのでご注意ください。
【提出期限】次の①または②のうち、早い日が提出期限となります。
①贈与税の申告書の提出期限(通常年は、贈与を受けた年の翌年の3月15日)
②贈与者(=被相続人)の相続税の申告期限(相続開始を知った日の翌日から10ヵ月を経過する日)
※②が提出期限となる場合、相続税申告書に相続時精算課税選択届出書を添付して提出します。
※相続税申告書の提出が不要の場合は、相続時精算課税選択届出書だけを提出期限までに提出します。
【提出先】贈与者(=被相続人)の最後の住所地の所轄税務署
小林佳与公認会計士・税理士事務所
〒143-0023
東京都大田区山王2-1-8
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