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平成29年度 相続税法等の改正について

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『6.地積規模の大きな宅地の評価』は相続税法等の税法が改正されたものではありませんが、平成29年度税制改正大綱に『財産評価の適正化』が明記されたことを受け、財産評価基本通達が改正されたことを記しています。今後の実務に大きな影響を与える改正です。

『7.居住用超高層建築物(いわゆるタワーマンション)に係る地方税の課税の見直し』については、この改正自体が相続税や贈与税に影響を与えることは無いのですが、話題性の高い項目ですので記しておきました。

1、3、6、7の改正内容については、それぞれの解説ページをご参照下さい。2、4、5の改正内容は、以下に簡潔にまとめました。

相続税の物納制度の見直し(相続税法第41条)

相続税の物納制度は、次の3点について改正されました。

  1. 物納順位の変更
  2. 物納財産の追加
  3. 物納手続き関係書類の追加

物納制度の改正内容は、平成29年4月1日以後に物納の申請をする場合に適用されています。

1.物納順位の変更
【改正前】物納に充てることができる財産の順位
第1順位①国債・地方債・不動産・船舶
②不動産のうち物納劣後財産に該当するもの
第2順位③社債・株式・証券投資信託または貸付信託の受益証券
④株式のうち物納劣後財産に該当するもの
第3順位⑤動産
改正ポイント

上表の『③社債・株式・証券投資信託または貸付信託の受益証券』のうち、次に該当する財産が第1順位に引き上げられました。

  1. 金融商品取引所に上場されているもの
  2. 証券投資信託の受益証券で金融商品取引所に上場されていないもの(受益者の請求によりその投資信託に係る信託契約の一部解約をする旨およびその請求を行うことができる日が1月につき1日以上である旨が約款に定められているものに限ります。)

上記1、2は、第1順位の国債・地方債と同順位になります。

2.物納財産の追加

下記の有価証券が新たに第1順位の物納財産に追加されました。

① 金融商品取引所に上場されている有価証券で次に掲げるもの

  • イ…新株予約券証券
  • ロ…投資信託及び投資法人に関する法律第2条第3項に規定する投資信託の受益証券(上表③の証券投資信託を除きます。)
  • ハ…投資信託及び投資法人に関する法律第2条第15項に規定する投資証券
  • ニ…資産の流動化に関する法律第2条第13項に規定する特定目的信託の受益証券
  • ホ…信託法第185条第3項に規定する受益証券発行信託の受益証券

② 投資信託および投資法人に関する法律第2条第12項に規定する投資法人(その規約に投資主の請求により投資口の払戻しをする旨が定められているものに限ります。)の投資証券で、その請求を行うことができる日が1月につき1日以上である旨が定められているもの

3.物納手続関係書類の追加

物納順位が変更となった『証券投資信託の受益証券で金融商品取引所に上場されていないもの』または物納財産に追加された『②の投資証券』の物納を申請する場合には、目論見書その他これに類する書類で、一部解約または払戻しの請求を行うことができる日が1月につき1日以上であることが確認できる書類を物納申請書に添付して、納税地の所轄税務署長に提出することが必要となりました。

住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の特例の改正(租税特別措置法第70条の2)

住宅取得等資金の贈与税の非課税制度については、次の2点が改正されました。

  1. 消費税率引上げ延期に伴う改正
  2. 災害に対応した規定の整備
1.消費税率引上げ延期に伴う改正

消費税率引上げ延期に関する法案は平成28年11月28日に公布されています。これを受けて、住宅取得等資金の贈与税の非課税制度において、導入時期が2年半延期され、適用期限が2年半延長されました。改正された「契約の締結期間」をまとめたものが下表になります。

①住宅資金非課税限度額
住宅用家屋の取得等に係る契約の締結期間良質な住宅一般の住宅
改正前改正後

平成28年1月

平成29年9月

平成28年1月

平成32年3月

1,200万円700万円

平成29年10月

平成30年9月

平成32年4月

平成33年3月

1,000万円500万円

平成30年10月

平成31年6月

平成33年4月

平成33年12月

800万円300万円
②特別住宅資金非課税限度額
住宅用家屋の取得等に係る契約の締結期間良質な住宅一般の住宅
改正前改正後

平成28年10月

平成29年9月

平成31年4月

平成32年3月

3,000万円2,500万円

平成29年10月

平成30年9月

平成32年4月

平成33年3月

1,500万円1,000万円

平成30年10月

平成31年6月

平成33年4月

平成33年12月

1,200万円700万円

財務省「平成29年度税制改正の解説」より

2.災害に対応した規定の整備

災害が発生したときに、被災者に対する税制上の措置が速やかに実施されるように予め規定が設けられました。次の各観点から規定が設定されています。この改正は平成29年1月1日以後に贈与により取得する住宅取得等資金に係る贈与税について適用されます。

  1. 災害により住宅が滅失した場合の居住要件の免除
  2. 贈与税の申告後に被災した場合における居住期限の延長
  3. 住宅の取得前に被災した場合の取得期限の延長
  4. 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の適用を受けて取得した住宅が滅失した場合の再適用

直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税の改正(租税特別措置法第70条の2の2)

取扱金融機関に提出する領収書等について、インターネット等を利用して電子的に提供できることになりました。平成29年6月1日以後に提出する領収書等について適用されています。

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