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平成29年度の相続税法等の主な改正項目は次のとおりです。
相続税の物納制度は、次の3点について改正されました。
物納制度の改正内容は、平成29年4月1日以後に物納の申請をする場合に適用されています。
第1順位 | ①国債・地方債・不動産・船舶 | ||
②不動産のうち物納劣後財産に該当するもの | |||
第2順位 | ③社債・株式・証券投資信託または貸付信託の受益証券 | ||
④株式のうち物納劣後財産に該当するもの | |||
第3順位 | ⑤動産 |
上表の『③社債・株式・証券投資信託または貸付信託の受益証券』のうち、次に該当する財産が第1順位に引き上げられました。
上記1、2は、第1順位の国債・地方債と同順位になります。
下記の有価証券が新たに第1順位の物納財産に追加されました。
① 金融商品取引所に上場されている有価証券で次に掲げるもの
② 投資信託および投資法人に関する法律第2条第12項に規定する投資法人(その規約に投資主の請求により投資口の払戻しをする旨が定められているものに限ります。)の投資証券で、その請求を行うことができる日が1月につき1日以上である旨が定められているもの
住宅取得等資金の贈与税の非課税制度については、次の2点が改正されました。
消費税率引上げ延期に関する法案は平成28年11月28日に公布されています。これを受けて、住宅取得等資金の贈与税の非課税制度において、導入時期が2年半延期され、適用期限が2年半延長されました。改正された「契約の締結期間」をまとめたものが下表になります。
住宅用家屋の取得等に係る契約の締結期間 | 良質な住宅 | 一般の住宅 | |
改正前 | 改正後 | ||
平成28年1月 ~ 平成29年9月 | 平成28年1月 ~ 平成32年3月 | 1,200万円 | 700万円 |
平成29年10月 ~ 平成30年9月 | 平成32年4月 ~ 平成33年3月 | 1,000万円 | 500万円 |
平成30年10月 ~ 平成31年6月 | 平成33年4月 ~ 平成33年12月 | 800万円 | 300万円 |
住宅用家屋の取得等に係る契約の締結期間 | 良質な住宅 | 一般の住宅 | |
改正前 | 改正後 | ||
平成28年10月 ~ 平成29年9月 | 平成31年4月 ~ 平成32年3月 | 3,000万円 | 2,500万円 |
平成29年10月 ~ 平成30年9月 | 平成32年4月 ~ 平成33年3月 | 1,500万円 | 1,000万円 |
平成30年10月 ~ 平成31年6月 | 平成33年4月 ~ 平成33年12月 | 1,200万円 | 700万円 |
財務省「平成29年度税制改正の解説」より
取扱金融機関に提出する領収書等について、インターネット等を利用して電子的に提供できることになりました。平成29年6月1日以後に提出する領収書等について適用されています。
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