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小林佳与公認会計士・税理士事務所
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財産評価基本通達に則り、土地の相続税評価額を概算・算定致します。
土地の相続税評価額の概算額は「資料調査」(下枠内のご説明参照)のみの実施により算定致します。
≪土地の調査についてのご説明≫
相続税申告書を作成する際、原則として、土地に対して次の①〜③の調査を実施します。
①資料調査…登記事項全部証明書、名寄帳、固定資産評価証明書、公図、住宅地図、地積測量図等の記載事項を調べることにより土地の評価方法や評価額を算定する作業。
②現地調査…上記資料上の土地と、現地に存在する土地が一致することの確認。土地の現状や形状を調べることにより、当該土地の地目の確定や減価要因の有無等を確認する作業。
③役所調査…都市計画や役所への届出書等を調査し、評価対象の土地の現況や減価要因の有無等を確かめる作業。
≪留意点≫
相続税申告書を作成する際、原則として、現地調査や役所調査を実施するのは、評価対象の土地について、評価額を引き下げる減価要因を把握することが出来る可能性があるからです。
資料調査のみの実施の場合には、減価要因の把握が制限されますので、算出された評価額は、当該土地の評価額の最大値と考えられます。
土地の相続税評価額は、上記①~③の調査を実施し算定致します。
算定された土地の相続税評価額は、相続税の申告に際して、土地の評価額として利用出来る精度の評価額です。
評価対象地について、上記①〜③の調査に加えて重要な調査や検討、測量等が必要となる場合には、特殊な土地の評価として取扱います。
【特殊な土地の評価の例示】
土地の相続税評価には、下記の書類が必要となります。
土地の評価サービスをご利用の御客様が、後日、相続税申告書作成サービスをご利用になる場合には、相続税申告書作成サービスの報酬額より20,000円をディスカウントさせて頂きます。
土地の簡易評価額の算定 | ¥40,000~ |
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土地の相続税評価額の算定 | ¥150,000 |
特殊な土地の相続税評価額の算定 | ¥200,000~ |
(ご説明)
1.土地1画地の相続税評価に対する報酬額です。
2.1画地は相続税評価額算定の評価単位となる1区画のことです。土地一筆とは異なる評価単位です。
3.簡易評価では、現地調査および役所調査を割愛致します。
4.特殊な土地の相続税評価額を算定する場合、不動産鑑定士等の鑑定評価が必要なケースがあります。その際は、別途不動産鑑定料等が発生致します。
≪土地の評価の必要性≫
相続税の課税対象者となるのか否かを確かめるには、まず現状を把握することが必要です。今現在、皆様の所有する(あるいは相続するであろう)財産総額がいくらであるのかを、集計することが必要となります。その際、土地の相続税評価額を計算しなければなりません。
新しい相続税法のもとでは、所有家屋とその敷地である宅地が相続財産の大部分を占めるケースも多くなると考えられます。このようなケースでは、土地の相続税評価額の計算はとても重要となります。
もちろん、相続財産の大部分が家屋や宅地ではなくても、相続税の検討が必要な方々であれば、おそらくは家屋や宅地を所有なさっているでしょうから、その相続税評価額を知っておく必要があります。
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