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小林佳与公認会計士・税理士事務所

東京相続なんでも相談ルーム

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確定申告サービス

ここでは、個人様を対象とした確定申告サービスのご案内を致します。

サービスの内容

個人所得に係る確定申告を代行及び代理致します。

  • 不動産所得に係る確定申告
  • 配当所得に係る確定申告
  • 医療費控除の適用を受けるための確定申告
  • その他個人様の確定申告
  • 電子申告
  • 税務代理
  • 必要と認められる申告書について、書面添付制度(税理士法第33条の2)に基づく署への説明書の作成

(注)事業所得についての確定申告は、顧問契約の締結が必要となります。報酬は、事業規模に応じてお見積りさせて頂きます。

報酬額についてのご説明
報酬(消費税込み)

個人様の年一回確定申告

¥55,000

不動産所得のある個人様の確定申告

¥55,000~
事例のご紹介

個人様対象の確定申告サービスは次のようなケースでご利用頂けます。

医療費控除の適用を受けるための確定申告

医療費控除の適用を受けるためには、確定申告をしなければなりません。

給与所得者や年金生活の方は、医療費を多く支払った年分の確定申告を行うことによって、納税済みの所得税が還付される場合があります。

 

配当所得に係る確定申告

上場株式等に係る配当所得が多い方は、配当所得について総合課税を選択し確定申告をすると、源泉徴収された所得税が還付される場合があります。

不動産所得に係る確定申告

貸家・アパート・マンションなどを所有し、不動産所得のある方は、確定申告書の作成に加え帳簿の記録が必要となります。

不動産所得の少ない方は、年2回(半年毎)の書類授受による帳簿記録作成と確定申告書作成を承ります。

不動産所得の多い方は、顧問契約を締結し、帳簿の記録と確定申告書の作成を承ります。

<メモ>

平成26年度より、白色申告者にも記帳義務が課され、より正確な申告が求められています。

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