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小林佳与公認会計士・税理士事務所
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平成25年3月29日に可決・成立しました「所得税法等の一部を改正する法律」より、改正された相続税法と相続税法に関連する法(租税特別措置法)のうち主なものを列挙しました。
平成25年3月の税制改正により相続税法は様変わりしたと言われています。この改正により、相続税の課税対象者が大幅に増加すると予測されるからです。これまでは一部の資産家だけが相続税を課税されるものと理解されてきましたが、今後は(厳密には平成27年1月1日以降。)特に都市部に居住用の土地家屋を保有している方々が、課税の対象となると考えられます。
思いもよらず、相続税の課税対象者になるかもしれません。
土地家屋を保有している、金融資産を保有している等、心当たりのある方は、改正内容をご確認下さい。それぞれの改正の概要とともに、改正による影響や考えられる対応策等を記載しております。