大田区で相続のことなら『東京相続なんでも相談ルーム』へご相談下さい。

小林佳与公認会計士・税理士事務所

東京相続なんでも相談ルーム

〒143-0023 東京都大田区山王2-1-8 山王アーバンライフ310

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03-6429-2420

相続税申告書作成サービス

サービスの内容
  • 相続税申告書提出までのスケジュール管理
  • 相続税の申告に関するご説明
  • 必要書類に関するご説明
  • 相続人の確定
  • 相続財産(債務を含む)の確定とその相続税評価
  • 遺産分割、節税に関するアドバイス
  • 相続税申告書の作成
  • 税務代理
  • 書面添付制度(税理士法第33条の2)に基づく署への説明書の作成(必要と認められる場合のみ)
  • 相続税申告書の提出
報酬額についてのご説明
1.基本報酬(消費税込み)
相続税申告手順のご説明、必要資料のご説明着手前の質疑応答など(ご説明資料代含む)

 

¥110,000

基本報酬は、御契約書締結後1週間以内のお支払をお願いしております。

2.業務報酬(消費税込み)

相続財産総額(プラスの相続財産総額)

報酬額
5,000万円未満\110,000
5,000万円以上  1億円未満¥330,000
1億円以上    1億5千万円未満¥440,000
1億5千万円以上 2億円未満¥550,000
2億円以上    2億5千万円未満¥880,000
2億5千万円以上 3億円未満¥990,000
3億円以上別途お見積り

(ご説明)

  • 相続財産総額(プラスの相続財産)は、相続税の課税対象となる財産の評価額の合計(=本来の相続財産額+みなし相続財産額)で、非課税財産額・債務控除・特例等の考慮前の価額です。
  • 相続財産総額(プラスの財産)が3億円未満の案件につきましては、上表のとおり報酬額を予め設定しておりますが、二次相続の検討や特別な注意・検討を要する事項がある場合には、追加報酬を申受けることがあります。
  • 相続財産総額(プラスの財産)が3億円以上の案件につきましては、相続財産の種類や数が多いこと・各相続財産の評価額計算手続きが多岐にわたること・遺産分割割合の検討・特例の適用範囲の検討など、特別な検討や複雑な計算手続きが必要となることが想定されますので、相続財産総額のみで報酬額を決定するのではなく、業務の量・質も踏まえて、別途お見積りさせて頂いております。
  • 相続財産総額(プラスの財産)が3億円以上の案件の業務報酬のお見積りは、報酬計算式『相続財産総額(プラスの財産)×0.50%』を基準に業務の量・質を加味して、料率0.50%に料率を追加加算することにより検討させて頂きます。
3.加算報酬(消費税込み)
土地の評価(1画地)

¥55,000

特定路線価の設定申請\55,000
非上場株式の評価(1法人)¥165,000
準確定申告¥44,000~
現地調査交通費実費ご負担
お申込みが相続税申告期限前3ヵ月以内業務報酬の20%

(ご説明)
1.1画地は相続税評価額算定のための評価単位となる1区画のことです。
2.非上場株式については、相続税評価の方法が特殊であることから別途加算報酬を頂いております。
3.準確定申告は、原則として、相続開始日の属する年度分の確定申告です。

4.報酬の総額
総報酬額(1+2+3)+消費税額

(ご説明)
1.報酬の総額は、上記の1、2、3の合計に消費税額を加算した金額です。
2.報酬のお支払は、手数料をお客様ご負担の上、銀行へお振込頂いております。

報酬は、資産総額と標準的な遺産構成を前提に設定しています。

資産総額のみではなく、個別の遺産構成も考慮して報酬を決定させて頂いておりますので、まずはお見積りをお問合せ頂くことも可能です。ご遠慮無く、お見積りをご利用下さい。

【事例】相続財産の90%が居住用の土地と家屋のみという場合など。遺産の種類が少ないケース。

オプションサービスについてのご説明

相続税申告書作成サービスをご契約頂いたお客様には、オプションサービスを御用意しております。

書類収集の手間を省きたいとお考えの御客様は、是非御利用下さい。

(注)オプションサービスは、相続税申告書サービスご契約のお客様のみ御利用頂けるサービスです。オプションサービスのみのご利用は承っておりません。ご了承下さいませ。

報酬(消費税込み)
戸籍全部事項証明書等の取得代行¥3,300~
不動産全部事項証明書等の取得代行¥2,750~
固定資産評価証明書等の取得代行¥2,750~
遺産分割協議書の作成¥33,000~
相続した不動産の登記申請代行司法書士による別途お見積り

(ご説明)
1.実費相当額とは、必要書類の取得のために要する費用で、役所に支払う書類の取得手数料等です。

相続税の申告期限は10ヵ月です。

何の準備もない場合、相続税申告書の作成は、思いのほか時間がかかってしまうこともあります。

大切な方を亡くされたばかりの心中お察し致します。

お心落ち着かれましたら、早い段階で専門家にご相談なさることを、お薦め致します。

ほんの少し安心感が得られるかもしれません。

相続税申告書作成サービスのご相談予約はこちら

お電話でのご予約(受付時間10:00〜17:00)

03-6429-2420

FAXでのご予約(氏名・連絡先・ご相談希望日をご記入下さい。)

050-3737-8254

予約フォームからのご予約はこちらをクリック

主なサービスのご紹介

弊事務所の主なサービスと料金を一覧にしています。

どのようなサービスがあるのか、また、それぞれのサービスの料金はいくらなのかが一目瞭然です。

是非、ご確認下さい。

一覧に掲載されていない業務についても、ご相談頂けましたら、可能な限り対応致します。

初回無料相談サービスと有料相談サービスをご用意しています。

初回無料相談サービスは、弊事務所ご利用をお考えのお客様へのサービスの一環として、また、お客様にとっての最適な税理士選びにご活用頂けるよう御提供しております。

お客様の個人的なご事情に踏み込んだご相談は、有料相談となりますことご了承下さい。

生前対策は、時間をかけるほど効果は大きくなります。まだまだ先のことと先延ばしにせず、少しづつ、正確な知識を増やされることをお勧め致します。

生前対策では、お客様の現状を把握することが、初めの第一歩となります。

相続税が発生するのかどうかを、早い段階でご確認下さい。

相続が開始し『相続税がかかるかもしれない』と思われたら、ご連絡下さい。相続財産の評価額を算出し、相続税の課税の有無から確認します。

相続が開始した後も、遺言書がなく、遺産分割協議が未成立の段階であれば、相続税の節税方法を検討することが出来ます。必要であれば、相続不動産についてのコンサルティングも同時に行うことが出来ます。

是非、ご相談下さい。

生前対策の一環として贈与を活用する場合には、失念することなく贈与税の申告を行わなければなりません。このようなケースでは、毎年の確定申告の時期に、滞ることなく贈与税の申告業務を行います。

相続税の計算時に過去の贈与の贈与税申告漏れが判明した場合なども、迅速に贈与税の申告を行います。

土地贈与の際には、適切な土地評価を行い贈与税申告書を作成します。

相続した土地や家屋の不動産については、そのまま相続人様がご利用になるケース、換価分割を行うケース、代償分割を行うケースなど、さまざまです。

相続に際して不動産の譲渡を伴う場合には、不動産譲渡所得税の課税の有無、課税されるときの税額等を検討し、確定申告の時期に不動産譲渡所得税の申告を滞りなく行います。

相続に関係しない不動産の譲渡に関する申告も承っています。

被相続人様が遺言書を遺されることで、相続人様がもめることなく相続手続きをスムーズに行うことが出来ます。

遺言書の作成に際しては、遺留分の侵害を避けるように財産の分け方を検討する必要があります。さらに、その分け方により相続税の節税効果があれば、なお有用な遺言書となります。

遺留分の侵害を避けるため、また、相続税の節税効果があり、なおかつご家族の納得の得られる遺言書作成について、アドバイスを致します。

『法定相続情報証明制度』は、全国の登記所(法務局)において、各種の相続手続きに利用できる『法定相続情報一覧図』を認証し、無料で交付してくれる制度です。

被相続人様の出生から死亡までの戸籍謄本等は、通常、部数が多くなります。被相続人様と相続人様の戸籍謄本等をもとに『法定相続情報一覧図』が作成されますので、戸籍謄本等を各1通取得し『法定相続情報一覧図』を複数枚交付してもらうことで、戸籍謄本等の取得コストを引き下げることが出来ます。

生前対策の一環として、所有賃貸不動産から得られる不動産所得の確定申告を致します。

相続した賃貸不動産から得られる不動産所得の申告に際しては、青色申告承認申請書の提出期限も考慮し、有利な確定申告を行います。

事業から得られる事業所得につきましては、クラウド会計ソフトを用いて、記帳の省力化を行い、帳簿類と申告書を作成致します。

所得税の確定申告につきましては、100%電子申告により、申告書の提出まで責任をもって行います。(継続利用のお客様に限ります。)