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小林佳与公認会計士・税理士事務所

東京相続なんでも相談ルーム

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遺言書作成サポートサービス

相続の開始後、被相続人様のご意思を伝えるために、また、ご家族が遺産分割でもめることのないように、遺言書を遺しておくことはとても大切なことです。

正しい遺言書を遺すためには、民法上のルールに従うのみならず、同時に、相続税の節税効果のある財産の分け方が望まれます。

税務のプロが節税効果のある財産の分け方をご提案し、遺言者様のご意思を正しく伝える遺言書の作成をサポート致します。

※ ここでは公正証書遺言の作成を前提にサービスのご紹介をしています。

サービスの内容

【サービスA】

  • 遺言者様の意思のご確認
  • 遺言書についてのご説明
  • 親族関係図の作成
  • 財産の把握
  • 財産の評価額算定
  • 財産一覧表の作成
  • 遺留分の侵害がないことの確認
  • 節税効果のある財産分与であることの検討
  • 遺言書のドラフト(下書き)の作成
  • 公証役場への連絡と日程調整

【サービスB】

  • 公正証書遺言の証人
料金についてのご説明

公正証書遺言作成にかかる料金は、下記の1と2の合計となります。

1.弊事務所サービスにかかる料金(税込み)
ービス A※1¥110,000~
サービス B¥6,000

【ご留意ください】
※1 サービスAの料金は財産の内容と総額により異なります。予めお見積り致します。
※2 上記料金に別途消費税を申受けます。

2.公証人にかかる料金
公証人への報酬

下記『公証人手数料について』を

ご参照下さい。

公証人出張料金

下記『公証人手数料について』を

ご参照下さい。

証人の依頼(一人)※1¥6,000

【ご留意ください】
※1 公正証書遺言を作成する際には、証人2人の立会いが必要となります。

公証人手数料について

遺言者様のご意思を反映した遺言書(下書き)ができましたら、公証役場において、公証人に公正証書遺言を作成してもらうこととなります。このとき、公証人に対して公正証書遺言作成手数料を支払わなければなりません。手数料は法定されています。下記に概要をまとめていますのでご参照下さい。(日本公証人連合会HPより引用)

ア.遺言の目的である財産の価額に対応する手数料

財産の価額手数料の額
100万円まで5,000円
200万円まで7,000円
500万円まで11,000円
1,000万円まで17,000円
3,000万円まで23,000円
5,000万円まで29,000円
1億円まで43,000円

1億円を超える部分については、下記の金額が加算されます。

1億円を超え3億円まで5,000万円ごとに13,000円
3億円を超え10億円まで5,000万円ごとに11,000円
10億円を超える部分

5,000万円ごとに8,000円

イ.手数料総額算定のための考慮事項

  1. 財産の相続または遺贈を受ける人ごとにその財産の価額を算出し、これを上記アの基準表に当てはめて、その価額に対応する手数料額を求め、これらの手数料額を合算して、当該遺言書全体の手数料を算出します。
  2. 遺言加算といって、全体の財産が1億円以下のときは、上記1によって算出された手数料額に、11,000円が加算されます。
  3. 遺言書は、通常、原本、正本、謄本を各1部作成し、原本は法律に基づき役場で保管し、正本と謄本は遺言者に交付されますが、原本については、その枚数が法務省令で定める枚数の計算方法により4枚(法務省令で定める横書の証書にあっては、3枚)を超えるときは、超える1枚ごとに250円の手数料が加算され、また、正本と謄本の交付にも1枚につき250円の割合の手数料が必要となります。
  4. 遺言者が病気または高齢等のために体力が弱り公証役場に赴くことができず、公証人が、病院、ご自宅、老人ホーム等に赴いて公正証書を作成する場合には、上記1の手数料が50%加算されるほか、公証人の日当と、現地までの交通費がかかります。
  5. 公正証書遺言の作成費用の概要は、以上となりますが、上記以外の点が問題となる場合もあります。その際は、それぞれの公証役場で確認することが必要となります。

(参照:日本公証人連合会HP http://www.koshonin.gr.jp/business/b01)

主なサービスのご紹介

弊事務所の主なサービスと料金を一覧にしています。

どのようなサービスがあるのか、また、それぞれのサービスの料金はいくらなのかが一目瞭然です。

是非、ご確認下さい。

一覧に掲載されていない業務についても、ご相談頂けましたら、可能な限り対応致します。

初回無料相談サービスと有料相談サービスをご用意しています。

初回無料相談サービスは、弊事務所ご利用をお考えのお客様へのサービスの一環として、また、お客様にとっての最適な税理士選びにご活用頂けるよう御提供しております。

お客様の個人的なご事情に踏み込んだご相談は、有料相談となりますことご了承下さい。

生前対策は、時間をかけるほど効果は大きくなります。まだまだ先のことと先延ばしにせず、少しづつ、正確な知識を増やされることをお勧め致します。

生前対策では、お客様の現状を把握することが、初めの第一歩となります。

相続税が発生するのかどうかを、早い段階でご確認下さい。

相続が開始し『相続税がかかるかもしれない』と思われたら、ご連絡下さい。相続財産の評価額を算出し、相続税の課税の有無から確認します。

相続が開始した後も、遺言書がなく、遺産分割協議が未成立の段階であれば、相続税の節税方法を検討することが出来ます。必要であれば、相続不動産についてのコンサルティングも同時に行うことが出来ます。

是非、ご相談下さい。

生前対策の一環として贈与を活用する場合には、失念することなく贈与税の申告を行わなければなりません。このようなケースでは、毎年の確定申告の時期に、滞ることなく贈与税の申告業務を行います。

相続税の計算時に過去の贈与の贈与税申告漏れが判明した場合なども、迅速に贈与税の申告を行います。

土地贈与の際には、適切な土地評価を行い贈与税申告書を作成します。

相続した土地や家屋の不動産については、そのまま相続人様がご利用になるケース、換価分割を行うケース、代償分割を行うケースなど、さまざまです。

相続に際して不動産の譲渡を伴う場合には、不動産譲渡所得税の課税の有無、課税されるときの税額等を検討し、確定申告の時期に不動産譲渡所得税の申告を滞りなく行います。

相続に関係しない不動産の譲渡に関する申告も承っています。

被相続人様が遺言書を遺されることで、相続人様がもめることなく相続手続きをスムーズに行うことが出来ます。

遺言書の作成に際しては、遺留分の侵害を避けるように財産の分け方を検討する必要があります。さらに、その分け方により相続税の節税効果があれば、なお有用な遺言書となります。

遺留分の侵害を避けるため、また、相続税の節税効果があり、なおかつご家族の納得の得られる遺言書作成について、アドバイスを致します。

『法定相続情報証明制度』は、全国の登記所(法務局)において、各種の相続手続きに利用できる『法定相続情報一覧図』を認証し、無料で交付してくれる制度です。

被相続人様の出生から死亡までの戸籍謄本等は、通常、部数が多くなります。被相続人様と相続人様の戸籍謄本等をもとに『法定相続情報一覧図』が作成されますので、戸籍謄本等を各1通取得し『法定相続情報一覧図』を複数枚交付してもらうことで、戸籍謄本等の取得コストを引き下げることが出来ます。

生前対策の一環として、所有賃貸不動産から得られる不動産所得の確定申告を致します。

相続した賃貸不動産から得られる不動産所得の申告に際しては、青色申告承認申請書の提出期限も考慮し、有利な確定申告を行います。

事業から得られる事業所得については、クラウド会計ソフトを用いて、記帳の省力化を行い、帳簿類と申告書を作成致します。

所得税の確定申告については、100%電子申告により、申告書の提出まで責任をもって行います。