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小林佳与公認会計士・税理士事務所

東京相続なんでも相談ルーム

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不動産譲渡所得税確定申告書作成サービス 

不動産(土地・家屋)を売却した場合、その売却益に所得税・住民税が課税されます。売却益ではなく売却損があった場合には、所得税も住民税も課税されません。

そこで、まずは不動産売買において、売却益がでているのかどうかを計算しなければなりません。さらには、特例を適用なさる方は、特例適用のための要件を満たしているかどうかについて注意深く検討しなければなりません。

不動産売買は高額な取引となり、税金も高額になります。申告に間違いがないよう、税理士にお任せ下さい。弊事務所では、比較的リーズナブルな料金で対応させて頂いております。

サービスの内容
  • 確定申告に必要な書類のご説明
  • 特例についてのご説明と特例適用の可否判定
  • 不動産譲渡損益の計算
  • 所得税確定申告書の作成
  • 税務代理

※不動産譲渡所得の確定申告書を作成する際には、他の所得(給与所得や不動産所得など)の所得税も一緒に申告します。他の所得(給与所得や不動産所得など)についても計算しますので、書類の御提出をお願いしております。

※一定規模を超える不動産所得や事業所得の計算が必要な場合には、別途料金を申し受けます。

※『税務代理』とは、お客様から『税務代理権限』を付与された税理士が、お客様に代わって、税務署からの問い合わせなどに対応することです。不動産譲渡所得税の申告書作成1回のみのご利用のお客様に対しても、責任をもって税務署対応まで承ります。この税務署対応についても、料金に含まれております。(但し、税務調査が実施された場合には、別途、料金が発生致します。もちろん、税務調査が行われないよう、正確な申告書を作成致します。)

料金(消費税込み)
売主様の料金
売買価格 3,000万円未満¥121,000
売買価格 3,000万円以上 5,000万円未満¥165,000
売買価格 5,000万円以上 1億円未満¥198,000
売買価格 1憶円以上 1憶5,000万円未満¥275,000
売買価格 1憶5,000万円以上 2憶円未満¥308,000
売買価格 2億円以上~¥363,000~

【ご留意事項】

  1. 調査・計算の過程で、特別な検討事項が生じた場合には、追加料金をお願いすることがございます。予め、ご了承ください。
  2. 確定申告書の添付書類を取得するために、弊事務所の書類取得代行サービスをご利用になる場合には、別途、取得代行料と書類取得代金実費が発生致します。こちらも、予め、ご了承ください。
  3. その他、お客様より個別的なご注文を承る場合には、追加料金をお願することがございます。
オプション料金
申告書提出代行¥6,600
不動産証明書類等の取得代行¥2,200
各種証明書類等の取得料実費ご負担

【ご説明】

  1. 申告書の提出代行サービスをご利用の場合には、通信料等を含む代行料金を申し受けます。
  2. 不動産取引の確認のため、また、申告書の添付書類として必要な場合に、不動産全部事項証明書等の取得代行サービスをご利用になる場合には、証明書類等取得代行料を申し受けます。
  3. 証明書類等の取得料実費は、お客様のご負担となりますこと予めご了承下さい。

その他のサービスのご案内

弊事務所の主なサービスと料金を一覧にしています。

どのようなサービスがあるのか、また、それぞれのサービスの料金はいくらなのかが一目瞭然です。

是非、ご確認下さい。

一覧に掲載されていない業務についても、ご相談頂けましたら、可能な限り対応致します。

初回無料相談サービスと有料相談サービスをご用意しています。

初回無料相談サービスは、弊事務所ご利用をお考えのお客様へのサービスの一環として、また、お客様にとっての最適な税理士選びにご活用頂けるよう御提供しております。

お客様の個人的なご事情に踏み込んだご相談は、有料相談となりますことご了承下さい。

生前対策は、時間をかけるほど効果は大きくなります。まだまだ先のことと先延ばしにせず、少しづつ、正確な知識を増やされることをお勧め致します。

生前対策では、お客様の現状を把握することが、初めの第一歩となります。

相続税が発生するのかどうかを、早い段階でご確認下さい。

相続が開始し『相続税がかかるかもしれない』と思われたら、ご連絡下さい。相続財産の評価額を算出し、相続税の課税の有無から確認します。

相続が開始した後も、遺言書がなく、遺産分割協議が未成立の段階であれば、相続税の節税方法を検討することが出来ます。必要であれば、相続不動産についてのコンサルティングも同時に行うことが出来ます。

是非、ご相談下さい。

生前対策の一環として贈与を活用する場合には、失念することなく贈与税の申告を行わなければなりません。このようなケースでは、毎年の確定申告の時期に、滞ることなく贈与税の申告業務を行います。

相続税の計算時に過去の贈与の贈与税申告漏れが判明した場合なども、迅速に贈与税の申告を行います。

土地贈与の際には、適切な土地評価を行い贈与税申告書を作成します。

相続した土地や家屋の不動産については、そのまま相続人様がご利用になるケース、換価分割を行うケース、代償分割を行うケースなど、さまざまです。

相続に際して不動産の譲渡を伴う場合には、不動産譲渡所得税の課税の有無、課税されるときの税額等を検討し、確定申告の時期に不動産譲渡所得税の申告を滞りなく行います。

相続に関係しない不動産の譲渡に関する申告も承っています。

被相続人様が遺言書を遺されることで、相続人様がもめることなく相続手続きをスムーズに行うことが出来ます。

遺言書の作成に際しては、遺留分の侵害を避けるように財産の分け方を検討する必要があります。さらに、その分け方により相続税の節税効果があれば、なお有用な遺言書となります。

遺留分の侵害を避けるため、また、相続税の節税効果があり、なおかつご家族の納得の得られる遺言書作成について、アドバイスを致します。

『法定相続情報証明制度』は、全国の登記所(法務局)において、各種の相続手続きに利用できる『法定相続情報一覧図』を認証し、無料で交付してくれる制度です。

被相続人様の出生から死亡までの戸籍謄本等は、通常、部数が多くなります。被相続人様と相続人様の戸籍謄本等をもとに『法定相続情報一覧図』が作成されますので、戸籍謄本等を各1通取得し『法定相続情報一覧図』を複数枚交付してもらうことで、戸籍謄本等の取得コストを引き下げることが出来ます。

生前対策の一環として、所有賃貸不動産から得られる不動産所得の確定申告を致します。

相続した賃貸不動産から得られる不動産所得の申告に際しては、青色申告承認申請書の提出期限も考慮し、有利な確定申告を行います。

事業から得られる事業所得については、クラウド会計ソフトを用いて、記帳の省力化を行い、帳簿類と申告書を作成致します。

所得税の確定申告については、100%電子申告により、申告書の提出まで責任をもって行います。