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小林佳与公認会計士・税理士事務所
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2025.3.26更新
相続税の税額控除は、納税者(相続人や受遺者)それぞれの固有の事情に鑑み規定されています。納税者(相続人や受遺者)によって適用の可否は異なりますので、税額控除の適用を忘れることのないようにしましょう。
ここでご説明する税額控除は下記のとおりです。詳細はそれぞれのページをご覧下さい。
7つの税額控除について、各人の相続税額から控除する順序が下図のように決められています。
2つ以上の税額控除の適用がある納税者(相続人または受遺者)は、上図の順序で算出された相続税額から税額控除額を差し引きします。
そして、上図の①から⑥までの税額控除については、相続税額から差し引きしきれない場合、後順位の税額控除はせず、納付税額はゼロとなります(相基通20の2ー4)。
『⑦相続時精算課税分の贈与税額控除』については、相続税額から差し引きしきれない金額がある場合、その差し引きしきれない税額控除の残額について還付を受けることが出来ます(相続税法第33条の2)。