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小林佳与公認会計士・税理士事務所

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平成30年成立 特例事業承継税制は使い易くなりました。

特例事業承継税制の活用について

平成30年3月28日に『特例事業承継税制』が可決・成立し、平成30年1月1日以後の非上場株式の贈与または相続(遺贈)について適用されることとなりました。

『特例』の二文字が付いているのは、平成30年度成立の事業承継税制は、期間10年間の『特例措置』であるからです(※)。『特例事業承継税制』を使えるのは、平成30年1月1日からの10年間となります。さらには、今後10年間に特例を利用するためには、申請が必要であり、その申請期間は5年間平成35年3月31日まで)とされています。

『特例事業承継税制』を活用するか否かの決断が迫られています。

経営判断は経営者の専決事項です。周囲の声に焦る必要は全くございませんが、この機会に一度じっくり検討し、『特例事業承継税制』の活用の道を模索してみてはいかがでしょうか。

 

(※)平成30年度成立の事業承継税制を『特例事業承継税制』とし、これまでの事業承継税制を『一般事業承継税制』として区別しています。『特例』も『一般』も併存しており、いずれかを選択して適用することとなります。もちろん『特例事業承継税制』の方が有利です。

特例事業承継税制の概要

ここでは『特例事業承継税制』が従前の事業承継税制よりも使い易くなったとされる主な改正点をまとめます。

  1. 納税猶予の対象となる株式数に制限が無くなり、全株式が納税猶予の対象とされました。納税猶予割合も100%に拡充されました。これにより、贈与・相続時の納税負担が生じなくなります。
  2. 複数名の株主からの承継も、制度の対象となりました。
  3. 代表者である後継者は1名に限定されず、最大3名への承継も制度の対象となりました。
  4. 雇用要件が緩和されました。5年間で平均8割以上の雇用要件が未達成でも納税猶予の継続が可能になりました。(但し、納税猶予継続のための要件あり。)
  5. 後継者が自主廃業や事業売却を行うに至った際の救済措置が設けられました

(出所:中小企業庁「中小企業経営者の次世代経営者への引継ぎを支援する税制措置の創設・拡充」)

申請期間は実質5年間

『特例事業承継税制』の適用を受けるためには、『特例承継計画』を作成し、平成35年3月31日までに、都道府県知事の確認を受けなければなりません。

今後10年間に『特例事業承継税制』の適用を受けるためには、今後5年間のうちに『特例承継計画』を作成・提出し、都道府県知事の確認を受けなければならないということです。

『特例事業承継税制』を利用するかどうかについて、今後5年以内に決断する必要があります。

認定経営革新等支援機関の所見が必要

『特例事業承継税制』の適用を受けるための『特例承継計画』には、認定経営革新等支援機関による所見の記載が必要とされます。

『特例承継計画』には、当該会社の後継者や承継時までの経営計画等を記載します。会社が作成した『特例承継計画』について、認定経営革新等支援機関が所見を記載します。

弊事務所は『認定経営革新等支援機関』です。

『特例承継計画』の作成アドバイスや所見の記載のみならず、事業承継計画の作成・実行を継続してサポート致します。事業承継について、ご相談相手にお困りの経営者様は、是非、弊事務所までお問合せ下さい。経営者様のお悩み解決のため尽力致します。

※認定経営革新等支援機関とは、中小企業等経営強化法の規定による認定を受けた税務、金融及び企業財務に関する専門知識や支援に係る実務経験が一定レベル以上の個人、法人、中小企業支援機関等(税理士、公認会計士、金融機関等)であって、中小企業に対して専門性の高い支援事業を行うものをいいます。