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小林佳与公認会計士・税理士事務所
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相続税および贈与税の納税義務は、平成29年度税制改正により見直されました。
新しい納税義務者の規定は、平成29年4月1日以降の相続および贈与に適用され、平成29年3月31日までの相続および贈与には従前の規定が適用されますのでご注意下さい。
「相続税の納税義務者」を規定する相続税法第1条の3が改正されました。
『相続税の納税義務の範囲』は、「相続税の納税義務者」を規定する相続税法第1条の3第1項と「相続税の課税財産の範囲」を定める第2条をまとめて、下表のように表すことが出来ます。
相続人・受贈者→→
被相続人・贈与者↓↓ |
国内に住所(※1)あり
| 国内に住所なし | |||||||
日本国籍あり | 日本 国籍 なし | ||||||||
短期滞在の外国人 以外 | 短期滞在の外国人 (※2) | 10年以内に国内に住所あり | 10年以内に国内に住所なし | ||||||
国 内 に 住 所 あ り | 短期滞在の外国人 以外 |
| 国内財産&国外財産に課税 (無制限納税義務者) |
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短期滞在の外国人(※2) | |||||||||
国 内 に 住 所 な し | 10年以内に 国内に 住所あり | 短期滞在 の外国人以外 | (注) | ||||||
短期滞在 の外国人 (※3) | 国内財産のみに課税 (制限納税義務者) | ||||||||
10年以内に国内に 住所なし |
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【財務省『平成29年 税制改正パンフレット』に加筆】
(※1)『住所』とは、『生活の拠点』のことを言います。従いまして、『日本国内に住所がある』ということは、『日本国内で生活している』ことを意味します。
(※2)在留資格を有する者で、相続開始前15年以内において国内に住所を有していた期間の合計が10年以下である者。
(※3)日本国籍のない者で、相続開始前15年以内において国内に住所を有していた期間の合計が10年以下である者。
(注)≪経過措置≫日本国籍および国内住所のない者が、平成29年4月1日から平成34年3月31日までに「非居住外国人」からの相続・遺贈・贈与により財産を取得した場合には、国内財産のみが課税対象となります。「非居住外国人」とは、平成29年4月1日から相続・遺贈・贈与のときまで国内に住所を有しておらず、日本国籍も持っていない者。(平成29年改正法附則第31条第2項)
上表から、相続税の納税義務は次のようにまとめられます。
相続人・受贈者→→
被相続人・贈与者↓↓ |
国内に 住所あり
| 国内に住所なし | ||||
日本国籍あり | 日本国籍なし | |||||
5年以内に 国内に 住所あり | 左記以外 | |||||
国内に住所あり | 国内財産&国外財産に課税 (無制限納税義務者) |
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国 籍 問 わ な い | 国 内 に 住 所 な し | 5年以内に 国内に 住所あり |
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上記以外 |
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| 国内財産のみに課税 (制限納税義務者) |
【『平成27年版 相続税基本通達逐条解説』より抜粋】
従前の相続税の納税義務は、次のようにまとめられます。
≪注釈≫
※1相続開始のとき…被相続人の死亡のときであり、相続人が被相続人の財産を取得するときのことです。
※2相続人等…相続、遺贈、死因贈与により財産を取得した人のことです。
※3相続等…相続、遺贈、死因贈与のことです。