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未成年者控除及び障害者控除の引き上げ

改正内容

各相続人ごとに算出された相続税額から控除される各種の税額控除のうち、未成年者控除と障害者控除が引き上げられました。

未成年者控除は、20歳に達するまでの年数に乗じる金額が6万円から10万円に引き上げられました。

障害者控除は、85歳に達するまでの年数に乗じる金額が6万円から10万円に引き上げられました。また、特別障害者の場合は、12万円から20万円に引き上げられました。

改正後の税額控除額は、平成27年1月1日から適用されます。

 

税額控除項目平成26年12月31日まで平成27年1月1日以降

未成年者

6万円

(20歳までの1年毎の金額)

10万円

(20歳までの1年毎の金額)

障害者

6万円

(85歳までの1年毎の金額)

10万円

(85歳までの1年毎の金額)

特別障害者

12万円

(85歳までの1年毎の金額)

20万円

(85歳までの1年毎の金額)

※「20歳になるまでの年数」及び「85歳になるまでの年数」を計算する際に、1年未満の端数が生じたときは1年とします。

適用対象者

未成年者控除及び障害者控除の適用対象者は、相続又は遺贈により財産を取得した者が、次の要件を満たしている必要があります。

 要件
未成年者控除財産を取得したとき20歳未満の者であること。
居住無制限納税義務者または非居住無制限納税義務者であること。
被相続人の法定相続人であること。
障害者控除障害者である者。
居住無制限納税義務者であること。
被相続人の法定相続人であること。

チェックポイント

未成年者控除及び障害者控除については、控除額が適用対象者の算出相続税額を超える場合、その超える部分の金額を、当該適用対象者の扶養義務者の算出相続税額から控除することが出来ます。

相続税基本通達19の3-4には、「未成年者(又は障害者)に相続税がない場合でも、その者の未成年者控除額(又は障害者控除額)はその者の扶養義務者の相続税額から控除する。」と記されています。

相続人に未成年者や障害者である方がいる場合は、この規定を活用出来るように、遺産分割を検討することで、節税効果が得られる可能性があります。

参考ーその他の税額控除項目

各種の税額控除等は次のとおりです。

①暦年課税分の贈与税額控除

配偶者の税額軽減必ず適用すべき税額軽減規定です!!!

③未成年者控除

④障害者控除

⑤相次相続控除

⑥外国税額控除

⑦相続時精算課税分の贈与税相当額

2以上の税額控除が適用される場合、①~⑦の順で控除されます。

 

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