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小林佳与公認会計士・税理士事務所

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遺産に係る基礎控除額の引き下げ

遺産に係る基礎控除額とは何か?

「遺産に係る基礎控除額」とは、課税最低限を表すものです。

相続税は遺産のすべてに課税されるのではなく、定められた額を超える価額に対して課税されます。この定められた額が「遺産に係る基礎控除額」です。相続税は、この「遺産に係る基礎控除額」を超える遺産価額に対して課税されるのです。従いまして、「遺産に係る基礎控除額」は課税最低限を表すものとして理解されています。

旧相続税法において「遺産に係る基礎控除額」は、次の計算式により算出されました。

5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数)

例えば、夫婦2人子供2人の4人家族のうち、夫が亡くなり、法定相続人が妻と子供2人の合計3人の場合、「遺産に係る基礎控除額」は8,000万円となります。

5,000万円+(1,000万円×3人)=8,000万円 

そして、課税価格の合計額が8,000万円であれば、課税遺産総額はゼロとなり、相続税は課税されないこととなります。

8,000万円ー8,000万円=0  

このように、相続税の課税価格の合計額が「遺産に係る基礎控除額」以下の場合、相続税は課税されませんので、相続税の申告義務はありません。                  

改正の概要

平成25年度相続税改正により、「遺産に係る基礎控除額」が次の計算式により算出されることとなりました。

3,000万円+(600万円×法定相続人の数)

改正後の「遺産に係る基礎控除額」は、平成27年1月1日から適用されています。

上記の例えに当てはめると、次のようになります。

まず、「遺産に係る基礎控除額」は4,800万円となります。

3,000万円+(600万円×3人)=4,800万円 

そして、課税価格の合計額が8,000万円なので、課税遺産総額は3,200万円となり、相続税が課税されることとなります。

8,000万円ー4,800万円=3,200万円

ちなみに、課税遺産総額3,200万円のときの相続税額は350万円となります。(配偶者の税額軽減等の相続税を減額することができる特例等は考慮していません。)

チェックポイント

平成25年度の相続税改正により、「遺産に係る基礎控除額」は40%引き下げられました。この「遺産に係る基礎控除額」の引き下げこそが、相続税の課税対象者を大幅に増加させる改正なのです。

上記の例からも、改正前であれば課税されなかった世帯が、「遺産に係る基礎控除額」の引き下げにより、相続税の課税対象者になることがお分かり頂けるでしょう。

都市部に土地家屋を所有している、金融資産を持っている等、「ひょっとすると相続税の課税対象者になるかも?」と心当たりのある方は、まず、(簡易)財産目録を作成し、ご自身の財産(もちろん負債も)を把握して下さい。そして、「遺産に係る基礎控除額」は法定相続人の数により決定しますから、法定相続人の数をお調べ頂き「遺産に係る基礎控除額」の計算式に当てはめて算出してみましょう。

資産から負債を差し引いた純資産が、「遺産に係る基礎控除額」以下であれば、相続税は課税されません。

ご注意いただきたいこと

相続税の計算の仕組みや相続税を計算するための財産評価は、非常に複雑です。簡単にチェック方法を記載しましたが、実際に相続が発生したときは、どうぞ、躊躇なさらずに専門家にご相談下さい。ご自身のチェックでは、相続税はかからないと判断されていても、専門家の計算によると、相続税がかかる可能性があります。

また、実際に相続が発生してしまいますと、申告期限は10か月と短いにもかかわらず、遺産分割等に時間を要し、期限内申告が難しくなることも考えられます。

ご家族がスムーズにまあるく円満に相続を終わらせることが出来るように、生前からの対策を専門家にご相談なさることをお薦め致します。