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小林佳与公認会計士・税理士事務所

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法定相続人について

相続税の計算に際して、「法定相続人」を確定することは非常に重要な作業であり、間違いは許されません。

「法定相続人」とは何を意味するのか?また、なぜ重要なのかについて、皆様のご理解が深まれば幸いです。是非、ご覧下さい。

相続人と法定相続人について

相続税法においては、相続人」法定相続人」を区別して、各種規定が定められています。

相続人は、民法に定められている相続人から、相続を放棄した人と相続権を失った人を除きます(相続税法第3条第1項本文)。つまり、相続人は、民法に定める相続権があり、相続を承認し、実際に財産を相続した人となります。

一方、法定相続人は、民法に定められている相続人のことであり、相続を放棄した人がいる場合でも、相続放棄がなかったものとして取扱います(相続税法第15条第2項)。

民法第5編第2章に定められている相続人は、次のとおりです。

配偶者相続人
配偶者
血族相続人
第1順位子及びその代襲相続人(孫・ひ孫等)
第2順位直系尊属
第3順位

兄弟姉妹及びその代襲相続人

  1. 配偶者は常に相続人になります。配偶者は法律上の婚姻関係にある者に限定されます。
  2. 第1順位の相続人がいる場合、第2順位の父母や、第3順位の兄弟姉妹は相続人になることは出来ません。
  3. 第2順位の直系尊属が複数人いる場合は、親等の近い者から相続人となります。
  4. 第1順位の相続人には再代襲(2回目の代襲)が認められていますが、第3順位の兄弟姉妹には代襲相続は1回しか認められません。

法定相続人の数について

前述のとおり、法定相続人は、民法第5編第2章に定められている相続人のことであり、相続放棄者がいる場合には、相続放棄がなかったものとして取扱います。相続税法上、このような法定相続人の規定が設けられているのは、特に「法定相続人の数」を用いて控除額を計算する規定があるからです。

例えば、遺産に係る基礎控除額は下記の算式で求められます。

3,000万円+(600万円×法定相続人の数

この算式の「法定相続人の数」を「相続人の数」に置き換えて考えてみましょう。「相続人の数」と規定されていれば、意図的に相続人の数を増やして、控除額を大きくすることが可能となります。被相続人の配偶者と一人っ子が相続放棄をすることにより、被相続人の5人の兄弟姉妹が相続人となり、相続人の数が増えるケース等が考えられます(第2順位の相続人はいないものと想定)。

意図的に、相続を放棄して相続人の数を増やし、控除額を大きくするというような潜脱行為を防ぐために、相続の放棄があったとしても、人数の変動しない法定相続人を規定しているのです。

「法定相続人の数」を適用する規定

「法定相続人の数」を使って計算する規定は、次のとおりです。

  • 遺産に係る基礎控除額の計算
  • 生命保険金等の非課税額の計算
  • 退職手当金等の非課税額の計算
  • 相続税の総額の計算

いずれも相続税の計算上、非常に重要な規定です。

養子についての規定

「法定相続人の数」を意図的に増やす余地をなくすために、さらに、相続税法には「養子の数」についての規定があります。

民法上は、養子が何人いても、法定血族(法律上の手続きを経て血のつながりが認められている者)であれば、相続人となります。この考え方を相続税法にそのまま適用しますと、やはり潜脱行為の機会を与えてしまいます。意図的に「養子の数」を増やして、「法定相続人の数」を増やすことが出来るからです。

そこで、相続税法は、このような操作が出来ないように、「法定相続人の数」に含めることが出来る「養子の数」を制限しています。

  1. 被相続人に実子がある場合、または、被相続人に実子がなく、養子の数が1人の場合、法定相続人の数に含める養子の数は1人
  2. 被相続人に実子がなく、養子の数が2人以上の場合、法定相続人の数に含める養子の数は2人。(相続税法第15条第2項各号)

養子縁組により、2人以上の養子がいても、法定相続人の数にカウントされるのは、最大でも2人だけとなります。

上記の「養子の数の制限規定」は、相続税の計算上の取扱であり、「法定相続人の数」にカウントされなくても、法定血族である養子には、民法上の相続権が認められますので、相続人として財産を取得することはできます。(もちろん、財産を相続すれば納税義務も生じます。)この点にご注意ください。

法定相続人の確定方法

相続税の計算では、「法定相続人」を正しく確定しなければ、控除額等が正しく計算されず、その結果、相続税額が過大になってしまうことも考えられます。

「法定相続人」を正しく確定するために、次の手続きを行います。

被相続人の戸籍の入手

被相続人の出生から死亡までの戸籍を入手します。本籍地に変更があり、複数の市区町村から戸籍を入手する場合は、戸籍が連続していることを、必ず確かめなければなりません。(戸籍は本籍地の市区町村のみでしか取得できません。)

相続人の戸籍の入手

(1)相続人が第1順位(=子等)の場合

相続人の生存を確認するために、現在の戸籍を入手します。

(2)相続人が第2順位(=直系尊属)の場合

  1. 第1順位の相続人(=子等)の戸籍を入手します。被相続人の戸籍から、子等がいないことが判明する場合は、第1順位の相続人の戸籍の入手は不要です。被相続人の戸籍から子等がいることが判明した場合は、その子等の死亡の記載のある戸籍を入手します。
  2. 第2順位の相続人の生存を確認するために、第2順位の相続人の現在の戸籍を入手します。

(3)相続人が第3順位(=兄弟姉妹)の場合

  1. 第1順位の相続人(=子等)の戸籍を入手します。(2)と同様。
  2. 第2順位の相続人(=直系尊属)の出生から死亡までの連続した戸籍を入手します。この場合、兄弟姉妹の存在を確認するために、被相続人の父と母の双方の出生から死亡までの戸籍を入手します。(半血の兄弟姉妹も相続人になるため。)
  3. 第3順位の相続人の生存を確認するために、第3順位の相続人の現在の戸籍を入手します。

 

相続税の基礎知識