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相続税及び贈与税の納税義務の見直し

改正内容

外国籍を持ち、外国に居住している相続人等が、日本国内に居住する被相続人等から、相続・遺贈又は贈与により財産を取得した場合、取得した財産の全て(国内財産国外財産)に相続税又は贈与税が課税されることとなりました。この改正法は平成25年4月1日より施行されています。

改正前は、外国籍を持ち外国に居住している相続人等が、日本国内に居住する被相続人等から、相続・遺贈又は贈与により財産を取得した場合、取得した国内財産にのみ相続税や贈与税が課税されていました。

相続人等=相続人、受遺者、受贈者

被相続人等=被相続人、贈与者

改正の経緯

改正前の相続税法のもと、外国籍を持ち外国に居住している孫等に、日本国内居住者が所有する国外財産を贈与することにより、贈与税を回避するという行為が見受けられるようになっていました。このような租税回避行為に対応するために、納税義務の範囲が改正されました。

納税義務者と課税財産の範囲について

納税義務者については、相続税法第1条の3(相続税の納税義務者)と第1条の4(贈与税の納税義務者)に規定されており、それらの規定に続いて、相続税の課税財産の範囲について、第2条(相続税の課税財産の範囲)と第2条の2(贈与税の課税財産の範囲)に規定されています。

相続税と贈与税は財産を取得した個人に課税されますので、財産取得者が納税義務者となります。そして、納税義務者が、国内に居住しているか否か、日本国籍を有するか否か、さらに、財産を譲る側である被相続人等の居住地が国内か否かにより、課税財産の範囲が決まります。

現行法の納税義務者と課税財産の範囲の規定は、非常に細かくなっています。これは、過去に起きた租税回避行為を防止するために、相続税法が改正されてきたからです。

ご子息等の相続人や受贈者が海外居住の方、財産を海外にも持っていらっしゃる方等は、間違いがないようにチェックしておかなければならない規定です。

相続税・贈与税の納税義務の範囲

 

相続人・受贈者→→

 

 

被相続人・贈与者↓↓

国外に居住
日本国籍あり日本国籍なし

5年以内に

国内に

住所あり

左記以外
国内に居住国内財産&国外財産に課税(改正)国内財産&国外財産

5年以内に

国内に

住所あり

国内財産のみに課税
上記以外国内財産&国外財産国内財産のみ国内財産のみに課税

【財務省HP平成25年度税制改正の解説より引用】

表中の赤字部分が、今回の改正により課税範囲が拡大しています。青字部分に該当する場合、全財産に課税されます。全財産に課税される人を「無制限納税義務者」といい、国内財産のみに課税される人を「制限納税義務者」といいます。「無制限納税義務者」は、さらに「居住無制限納税義務者」と「非居住無制限納税義務者」と呼称されます。

 

<参考>相続税法第1条の3第4項は特定納税義務者の規定です。

特定納税義務者とは、被相続人から相続又は遺贈により財産を取得しなかった者のうち、相続時精算課税の適用を受ける財産を、その被相続人から相続又は遺贈により取得したものとみなされる人のことです。

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