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「相続時精算課税制度」は、平成15年度税制改正により新設された制度です。この制度も、また、高齢者世代の資産の現役世代への早期移転を促すために設けられました。
「相続時精算課税制度」は、贈与税と相続税を通算する納税制度です。「相続時精算課税制度」を適用した場合、生前贈与財産について、贈与時には贈与税の申告を行います。その後、相続が発生した時には、「相続時精算課税制度」を適用した生前贈与財産は、すべて、相続又は遺贈により取得した財産と合算されて、相続税額が計算されます。算出された相続税額から、贈与時に納税した贈与税額が控除されます。控除しきれない金額は、還付されます。
「相続時精算課税制度」を選択した受贈者を「相続時精算課税適用者」、当該「相続時精算課税制度」の贈与者を「特定贈与者」といいます。「相続時精算課税適用者」と「特定贈与者」との生前贈与について、相続開始時に、上記の通算が行われます。すなわち、「特定贈与者」が死亡し被相続人となったときに、相続人となった「相続時精算課税適用者」が上記の相続税計算を行います。尚、「特定贈与者」が死亡したときに、財産を取得しなかった「相続時精算課税適用者」については、「相続時精算課税制度」により取得した財産を相続又は遺贈により取得したものとみなして相続税の計算をします。
「相続時精算課税制度」と、「贈与税の暦年単位課税制度」を比較してみますと、「相続時精算課税制度」の特徴がわかります。
比較項目 | 相続時精算課税制度 | 暦年単位課税制度 |
贈与者の 要件 | 65歳以上の者※ | なし |
受贈者の 要件 | 推定相続人・直系卑属 20歳以上の者※ | なし |
基礎控除額 | 2,500万円 | 110万円 |
税率 | 20% | 超過累進税率 |
相続時の 計算 | 相続財産と合算して相続税額を算出 | 過去3年分を生前贈与加算 |
税額控除 | 相続時精算課税分の贈与税額の控除あり | 生前贈与加算分の控除あり |
還付の有無 | あり | なし |
※贈与をした年又は贈与を受けた年の1月1日現在の年齢
相続時精算課税制度の適用要件をまとめます。(平成25年改正前)
贈与者 | 贈与をした年の1月1日において65歳以上の者 |
受贈者 | 贈与者の推定相続人である直系卑属で、 贈与を受けた年の1月1日において20歳以上の者 |
届出 | 贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までの間に、 「相続時精算課税選択届出書」を贈与税の期限内申告書に添付して提出 |
ご注意下さい!
相続時精算課税制度は一度選択すると、撤回することは出来ません。
平成25年度改正により、相続時精算課税制度の適用要件が改正されました。適用要件を緩和する方向での改正であり、この制度の適用対象者が拡大されています。
贈与者の対象年齢が65歳から60歳に引き下げられ、受贈者に贈与者の孫が追加されました。
改正後の要件は、平成27年1月1日から適用されています。
贈与者 | 贈与をした年の1月1日において60歳以上の者 |
受贈者 | ①推定相続人+直系卑属+贈与を受けた年の1月1日において20歳以上の者 ②贈与者の孫+贈与を受けた年の1月1日において20歳以上の者 |
相続時精算課税制度は、一度選択適用すると撤回することは出来ませんので、選択するか否かの判断は慎重に行わなければなりません。相続時精算課税のメリットとデメリットを把握した上で、皆様それぞれの相続対策に必要か否かをお考えください。
相続時精算課税制度を選択すると効果があると考えらえる一般的なケースを例示します。
(1)相続税が発生しないケース
(2)暦年課税制度を利用するよりも節税効果があるケース
(3)対象財産の価額が贈与時よりも相続時に高くなるケース
(4)高収益資産を生前贈与するケース
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